○匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和59年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の取消、変更等による旅費の支給)

第2条 旅費条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受けるものが、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(喪失による旅費の支給)

第3条 旅費条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失(不注意による場合を除く。)した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)を喪失した場合にはその喪失したとき以後の旅行を完了するための旅費条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた額

第4条 削除

(航空賃の支給)

第5条 旅費条例第13条の規定による航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法にして旅行し難いと認められる場合に限り支給することができる。

(旅費の請求及び精算)

第6条 旅費条例第10条の規定により、旅費の概算払を受けようとするときは、旅行命令書及び旅費概算払請求・領収書(第1号様式)により請求しなければならない。

2 前項の規定により、旅費の概算払を受けた職員が旅行を終了して帰庁したときは、旅費精算返納・領収書(第2号様式)により5日以内に精算しなければならない。

3 旅行命令が宿泊を要しない場合の旅費の請求は、旅行命令書及び旅費請求書(第3号様式)により請求しなければならない。

(旅費の調整)

第7条 旅費条例第22条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 庁用車又は庁用で借り上げたもの(以下「庁用車等」という。)を利用して旅行した場合は、庁用車等で旅行した当該路程に対する旅客運賃及び車賃は支給しない。

(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により、職員の職務の級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その職員の職務の級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金は支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 職員が5日以上の長期にわたる研修等のために旅行する場合は、組合長が別に定める額を支給する。

(管内出張の旅費)

第8条 条例第18条に規定する規則に定める路程距離は、在勤庁を起点として、片道2キロメートルとする。

2 管内各地区相互間の陸路の距離は、別表に定めるところにより、算定するものとする。ただし、行程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年1月28日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則に基づき調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間使用することができる。

(平成3年3月4日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月2日規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則に基づき調製した用紙は、この規則の施行後においても必要な調整を加え、当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(八日市場市外三町消防組合職員の管内旅費支給規則の廃止)

3 八日市場市外三町消防組合職員の管内旅費支給規則(平成8年規則第8号)は、廃止する。

(平成18年3月24日規則第20号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。

(平成20年4月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成20年5月1日(以下「適用日」という。)以後の出発する旅行から適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

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匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和59年3月30日 規則第11号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第11号
昭和61年1月28日 規則第3号
平成3年3月4日 規則第3号
平成10年3月2日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年4月28日 規則第3号