○匝瑳市横芝光町消防組合消防職員昇任試験実施規程
平成7年9月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合消防職員(以下「職員」という。)の昇任試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の実施)
第2条 昇任試験は、匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和46年規則第7号)に規定された階級のうち消防司令補、消防士長及び消防副士長の各階級に昇任させようとする場合で、消防長が必要と認めたときに実施するものとする。
(受験資格)
第3条 昇任試験の受験資格は、次のとおりとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、当該期間を短縮することができる。
(1) 消防司令補昇任試験
消防士長として満4年以上の勤務実績を有する者
(2) 消防士長昇任試験
ア 採用試験上級合格者は、消防副士長として満3年以上の勤務実績を有する者
イ 採用試験初級合格者は、消防副士長として満5年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者は満3年以上、短期大学又は専門学校等卒業者及びこれらの学歴免許に準ずる者は満4年以上とする。
(3) 消防副士長昇任試験
ア 採用試験上級合格者は、消防士として満2年以上の勤務実績を有する者
イ 採用試験初級合格者は、消防士として満4年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者及び短期大学又は専門学校等卒業者は満3年以上とする。
2 試験実施日前1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者
3 勤務実績年数の基準日は、翌年度の4月1日とする。
(試験の内容)
第5条 昇任試験は、次の内容により行うものとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、この基準によらないことができる。
(1) 消防司令補及び消防士長昇任試験は、千葉県消防長会に委託して行う試験とする。
(2) 消防副士長の昇任試験は、次によるものとする。
イ 筆記試験(論文) 警防、予防、救急、救助、その他の部門から1問選択
ロ 口述試験
(勤務評定)
第6条 勤務評定は、別に定める要領により、平素における勤務成績、指導能力、人物、勤務経歴、賞罰のほか健康状態について行うものとする。
(合否の判定)
第7条 試験合否の判定は、筆記試験、口述試験、勤務評定及び勤務年数等を総合評価して実施する。
(決定)
第8条 消防長は、昇任試験の結果、別に定める判定の基準に基づき合否を決定する。
3 前項の昇任候補者としての有効期間は、登録後1年とする。
(昇任)
第9条 昇任は、昇任候補者名簿に登録された者の中から消防長が行うものとする。
(試験委員会)
第10条 昇任試験を実施するために、試験委員会を置く。
2 試験委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長は消防長、委員は消防本部次長、課長及び消防署長の職にある者及び消防長が特に指名した者とする。
3 試験委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、昇任試験の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年9月1日より施行する。
2 この要綱施行の日において、現に在職する職員は、この要綱により任用されたものとみなすとともに、経過規定は別に定める。
附則(平成16年7月1日訓令第7号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年5月9日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の日において、現に在職する職員は、この訓令により任用されたものとみなし、経過規定は別記2に定める。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第11条関係)
特例昇任の基準
区分 | 昇任させる階級 | 勤続年数 | 勤務成績 | |
功労特に抜群であって、真に他の模範と認められる者の危篤又は退職の場合 | 2階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防司令補 | 問わない | 問わない | |
功労顕著なものの危篤又は退職の場合 | 1階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防士長 | 問わない | ||
公務上の負傷による者 | 危篤又は退職の場合 | 1階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防士長 | 問わない | |
身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷したもので、長期の療養を必要とし、かつ、心身に障害が残ると認められる者 | 消防士長 | 消防士又は消防副士長であって、勤続10年以上 | ||
消防司令補 | 消防士長であって、勤続15年以上(うち現階級3年以上) | |||
消防司令 | 消防司令補であって、勤続20年以上(うち現階級5年以上) | |||
その他 | 危篤の場合 | 消防士長 | 消防士又は消防副士長であって、勤続15年以上 | 勤務成績が優良な者 |
1階級上位の階級 | 消防士長以上であって、勤続15年以上(うち現階級1年以上) | |||
退職の場合 | 消防副士長 | 消防士であって、勤続13年以上 | ||
消防士長 | 消防副士長であって、勤続15年以上(うち現階級5年以上) | |||
1階級上位の階級 | 消防士長、消防司令補又は消防司令であって勤続20年以上(うち現階級5年以上) | |||
その他の場合 | 消防副士長 | 消防士であって、勤続15年以上 |
別記1(附則第2項関係)
受験資格の経過規定
区分 | 受験年度 | 階級別勤務年数 | |||||
大学卒業者 | 短大卒業者 | その他 | |||||
消防士 | 消防副士長 | 消防士 | 消防副士長 | 消防士 | 消防副士長 | ||
消防士長試験の受験資格 | 平成7年度 | 3年 | 3年 | 4年 | 3年 | 5年 | 3年 |
平成8年度 | 4年 | 3年 | 5年 | 3年 | 6年 | 4年 | |
平成9年度 | 5年 | 3年 | 6年 | 4年 | 7年 | 5年 | |
平成10年度 | 5年 | 3年 | 7年 | 4年 | 8年 | 5年 |
別記2(匝瑳市横芝光町消防組合消防職員昇任試験実施要綱の一部を改正する訓令(平成19年訓令第15号)附則第2項関係)
受験資格の経過規定
区分 | 現階級 | 上級 | 初級 | |||
大学卒 | 短大卒等 | 左に準ずる学歴等 | その他 | |||
通算消防歴 | 通算消防歴 | 通算消防歴 | 通算消防歴 | 通算消防歴 | ||
消防士長試験の受験資格 | 消防副士長 | 5年以上 | 6年以上 | 7年以上 | 8年以上 | 9年以上 |
消防副士長試験の受験資格 | 消防士 | 2年以上 | 3年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 4年以上 |