○匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の階級に関する規則
昭和46年4月1日
規則第7号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項(消防庁の定める基準)の規定に基づき、消防吏員の階級を次のように定める。
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附則
この規則は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
○匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の階級に関する規則
昭和46年4月1日
規則第7号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項(消防庁の定める基準)の規定に基づき、消防吏員の階級を次のように定める。
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附則
この規則は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和46年4月1日 規則第7号
(平成18年9月6日施行)
◆ | 昭和46年4月1日 | 規則第7号 |
◇ | 平成18年3月24日 | 規則第6号 |
◇ | 平成18年9月6日 | 規則第13号 |