○匝瑳市横芝光町消防組合消防署処務規程
昭和46年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防署の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務)
第2条 消防署は、昼夜の別なく執務しなければならない。
(優先)
第3条 水火災その他の災害における警戒防ぎよは、すべてこの事務に優先措置しなければならない。
(達)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員に対し執務の方針を示し、又は法令例規を示達するための必要があるときは、達を発することができる。
(内規)
第5条 署長は、消防長の承認を得て消防業務の執行上必要な内規を設けることができる。
(分掌事務)
第6条 匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程(昭和46年規程第2号)第4条に定める班の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 庶務班
ア 文書の収受発送及び保存に関すること。
イ 会計経理に関すること。
ウ 庁舎及び公有財産の維持管理に関すること。
エ 教養訓練及び勤務に関すること。
オ 保健衛生その他福利厚生に関すること。
カ その他他の班の分掌に属さない事項に関すること。
(2) 警防班
ア 水火災等警防計画に関すること。
イ 水火災等の消火防災に関すること。
ウ 火災原因及び損害の調査に関すること。
エ 地理水利に関すること。
オ 消防統計に関すること。
カ 消防団の訓練に関すること。
(3) 査察班
ア 防火対象物の査察臨検及び取締りの実施に関すること。
イ 火災予防の宣伝指導に関すること。
ウ 災害予防に関すること。
(4) 整備班
ア 消防機械器具の保管取扱い整備点検に関すること。
イ 水管の保存手入れに関すること。
ウ 消防用燃料の受配保管に関すること。
(5) 救急班
ア 救急計画に関すること。
イ 救急施設整備に関すること。
ウ 救急統計に関すること。
エ 救急訓練に関すること。
オ その他救急に関すること。
(6) 救助班
ア 救助計画に関すること。
イ 救助施設整備に関すること。
ウ 救助統計に関すること。
エ 救助訓練に関すること。
オ その他救助に関すること。
(通信勤務の割振り等)
第7条 消防署の通信勤務の割振りは、通信勤務割振り表(第1号様式)により事前に所属職員に明示するものとする。
2 通信勤務の割振りは、午前8時から午後10時まで及び翌日の午前6時から午前8時までの時間帯は原則として1時間交代とし、午後10時から翌日の午前6時までの時間帯は原則として2時間交代とする。
3 通信勤務に従事した実績は、勤務実績表(第2号様式)に適正に記録しなければならない。
(業務計画の作成)
第8条 署長は、交替制勤務職員に係る月間の業務に関する計画を月間消防業務計画書(第3号様式)により作成するものとする。
(日誌)
第9条 業務を円滑に遂行するため消防署に消防業務日誌(第4号様式)を備え、所要な事項を記載しなければならない。
2 車両の運転の状況を把握するため機関日誌(第5号様式)を備え、所要な事項を記載しなければならない。
(誓約書)
第10条 職員は、住民から指輪の離脱を求められ、指輪用切断器により指輪を切断する必要があるときは、誓約書(第6号様式)に署名を得た後に行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理については匝瑳市横芝光町消防組合消防本部処務規程を準用する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月1日規程第2号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月27日規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成5年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名及び第8条の改正規定(八日市場市外三町消防組合消防署の組織に関する規程を匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程に改正する規定に限る。)並びに第10条の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規程による改正前の規程の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。