○匝瑳市横芝光町消防組合消防本部処務規程

昭和46年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第3号)第4条に定める各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務班

(1) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 消防職員の任免、給与、服務、教養及び試験に関すること。

(4) 消防職員の福利及び厚生に関すること。

(5) 例規の制定改廃に関すること。

(6) 議案の調整及び議会に関すること。

(7) その他他の班に属しない事項に関すること。

財政班

(1) 組合の予算及び経理に関すること。

(2) 組合財産の維持管理に関すること。

(3) 物品の出納、保管に関すること。

(4) その他組合の財政に関すること。

予防課

調査班

(1) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(2) 火災統計に関すること。

(3) り災証明願に関すること。

(4) その他調査研究に関すること。

予防班

(1) 水火災等の予防及び防火思想等の普及啓発に関すること。

(2) 防火対象物の査察及び違反処理等に関すること。

(3) 防火・防災管理制度に関すること。

(4) 建築確認等の同意事務に関すること。

(5) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(6) 住宅防火対策に関すること。

(7) その他予防消防に関すること。

危険物班

(1) 危険物等の規制に関すること。

(2) 危険物製造所等の査察及び火災予防措置に関すること。

(3) 危険物安全協会の指導育成及びその事務に関すること。

(4) 危険物各種資格試験関係及び講習に関すること。

(5) その他許認可及び届出に関すること。

警防課

警防班

(1) 水火災等の警戒防ぎよ等に関すること。

(2) 水火災等の警報及び通報に関すること。

(3) 消防施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 消防技術の訓練及び指導に関すること。

(5) 消防機械器具の監査整備及び改善に関すること。

(6) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(7) 災害統計に関すること。

(8) り災証明願に関すること。

(9) 消防隊等の運用計画に関すること。

(10) 災害現場の指揮に関すること。

(11) 災害現場の情報収集に関すること。

(12) その他消防技術に関すること。

救急班

(1) 救急計画に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 救急施設装備に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) その他救急に関すること。

指令班

(1) 消防通信施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 消防通信施設及び火災警報設備の取扱い整備に関すること。

(3) 消防無線及び救急無線業務に関すること。

(4) 消防気象及び火災警報に関すること。

(5) 災害情報の収集及び整理に関すること。

(6) 消防関係機関等への通報連絡に関すること。

(7) 消防関係機関の活動状況の把握に関すること。

(8) 職員の非常招集及び特別警備に関すること。

(9) 部隊編成状況、参集状況の把握に関すること。

(10) 防災行政無線業務に関すること。

(11) その他消防通信に関すること。

(兼務補助)

第3条 消防長は他の班をして兼務を命じ、又は他の班をして補助させることができる。

(記録)

第4条 業務を円滑に遂行するため総務課、予防課及び警防課において事務日誌(第1号様式)を作成し、それぞれ課長の決裁を受けなければならない。

(文書処理)

第5条 到着文書は、庶務班において文書処理簿(第2号様式)に登録し番号及び受付年月日を記入の上主管課に送付しなければならない。

2 文書は収受発送とも既に登録した事件については、以後完結まで同一番号をもつて処理しなければならない。

3 文書の配付を受けたときは、速かに処理しなければならない。

4 重要、異例又は機宜の処理を要すると認められる文書については、消防長の指揮を受けなければならない。

(起案)

第6条 起案は、起案用紙(第3号様式)に記述する。

(合議)

第7条 他の課に関係のあるものは該当課に合議しなければならない。

(例規)

第8条 例規となるべき文書には「例規」印を押印しなければならない。

(発送)

第9条 発送を要する決裁文書は、各班の事務担当者が文書の浄書を行い消防長印(消防本部印)を押印し、処理の要旨を文書整理簿に記入しなければならない。

2 文書及び物件で送達するもののうち必要と認めるものは送付簿(第4号様式)に記載の上送達し、郵便に付するものは郵便切手受払簿(第5号様式)に登載し発送手続をしなければならない。

(整理)

第10条 処理完結した文書は各班の事務担当者が文書整理簿にその旨記載し、完結印を押印し、種類別に編さんしなければならない。

(保存)

第11条 完結文書は、次の分類により永久保存、有期保存に区分し索引を付し1年毎に編さんしなければならない。

(1) 総務関係文書編冊

(2) 予防関係文書編冊

(3) 警防関係文書編冊

(4) 技術関係文書編冊

2 次に掲げる文書は、永久保存とし、その他は有期保存として5年間保存しなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 職員の進退、賞罰等人事に関する書類

(3) 条例、規則、告示、訓令その他例規に関する書類

(4) 金銭、物品の出納に関する重要書類

(5) 許可、認可又は契約に関する特に重要な書類

(6) 事業又は防ぎよ計画の重要な書類

(7) 組合消防の沿革を知るべき必要な書類

(8) 調査、統計、報告、証明等で重要な書類

(9) 原簿、台帳等で特に重要な書類

(10) 前各号のほか特に永久保存の必要があると認められるもの

3 保存期間は完結の翌年から起算する。ただし、会計年度に属するものは、決算の終つた翌年度から起算する。

(廃棄)

第12条 保存期間を経過した文書は総務課において、その関係の課に合議し、消防長の決裁を経て編冊文書目録簿に廃棄年月日を記入した後に廃棄処分をしなければならない。

2 総務課において廃棄処分をするときは、印章その他利用のおそれのあるものは塗抹若しくは裁断しなければならない。

3 機秘密関係文書は、他に漏洩しないようこれを焼却処分しなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年1月19日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年3月1日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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匝瑳市横芝光町消防組合消防本部処務規程

昭和46年4月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 規程第1号
昭和59年3月30日 規程第1号
平成3年1月19日 消防本部訓令第1号
平成16年2月27日 規程第2号
平成18年3月24日 規程第2号
平成24年3月1日 規程第1号
平成25年3月13日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年2月23日 訓令第2号
令和2年3月31日 規程第1号