○匝瑳市横芝光町消防組合職員の中型及び大型自動車免許取得に係る補助金交付規程

令和6年3月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員に対して道路交通法(昭和35年法律第35号)第84条第3項に規定する中型及び大型自動車免許(以下「中型免許等」という。)の取得に要する経費の一部を補助することにより、中型免許等の取得を促進し、もって円滑な消防業務を推進することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 匝瑳市横芝光町消防組合職員の中型及び大型自動車免許取得に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、消防組合の消防吏員とする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象については次の表の左欄に掲げる免許の種類に応じ、同表の中欄に掲げる免許を取得する場合とする。ただし、施行日時点において、すでに免許を取得していた者及び取得するための入校手続きを行っている者は除くものとする。

現に取得している免許

補助対象となる免許

備考

普通免許

準中型免許(5t限定)

準中型免許

中型免許(8t限定)

中型免許


大型免許


中型免許

大型免許


大型免許


対象外

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、中型及び大型自動車免許取得に係る補助金交付申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 消防長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、中型及び大型自動車免許取得に係る補助金交付決定通知書(第2号様式)又は中型及び大型自動車免許取得に係る補助金交付申請却下通知書(第3号様式)により、審査結果を通知するものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の定める範囲において、5万円を限度とし、交付するものとする。

2 補助金の交付は、1人につき1回までとする。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により補助金交付決定通知書を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)が、中型免許等を取得したときは、速やかに次に掲げる関係書類を添えて実績報告書(第4号様式)及び請求書(第5号様式)を消防長に提出するものとする。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車学校の修了証書又は経費の領収書の写し

(3) その他消防長が必要と認めた書類の写し

(補助金の交付)

第8条 消防長は、前条の規定による報告があったときは、補助金交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し、返還等)

第9条 消防長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 取得期間中に消防職員の身分を失ったとき。

(3) 年度内に免許を取得できないとき。

(4) 前3号のほか消防長が取消し又は返還を必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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匝瑳市横芝光町消防組合職員の中型及び大型自動車免許取得に係る補助金交付規程

令和6年3月28日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)