○匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する規則

令和6年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定により、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間の更新)

第2条 任命権者は、条例第6条第1項の規定により定めた休職の期間について、当該休職の期間が3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の発令の時期)

第3条 休職の発令の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合については、この限りではない。

(1) 条例第6条第1項の規定に該当する場合 療養休暇(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第13条第1項に規定する療養休暇をいう。公務上の負傷又は疾病若しくは結核性疾患によるものを除く。)の期間が引き続き90日に達した日の翌日

(2) 条例第6条第3項の規定に該当する場合 起訴された日

(休職の期間の通算)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で、条例第6条第1項の規定による休職の期間が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられたことにより復職したものについて、当該職員を法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして再度の休職にする場合における当該再度の休職の期間は、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 当該職員の復職の日から起算して6月を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再度の休職にする場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する規則

令和6年3月28日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年3月28日 規則第4号