○匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第8号
(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(異動期間の延長等に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合
(2) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
2 条例第13条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者の同意)
第10条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(勤務延長職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和5年改正条例附則第2項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)
(令和5年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員)
第15条 令和5年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用についての準用)
第16条 暫定再任用(令和5年改正条例附則第7項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第9条の規定を準用する。
(令和5年改正条例附則第7項、第8項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項及び第19項に規定する規則で定める情報)
第17条 令和5年改正条例附則第7項、第8項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項及び第19項に規定する規則で定める情報については、第11条の規定を準用する。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第10項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める短時間勤務の職)
第19条 令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第16項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(定年条例第13条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(その新条例定年相当年齢が定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める者)
第20条 令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に新条例定年相当年齢に達している者とする。
(令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第21条 令和5年改正条例附則第34項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第19条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(報告)
第22条 任命権者は、毎年5月末日までに、次の各号に掲げる事項を組合長に報告しなければならない。
(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況
(2) 前年度に管理監督職勤務上限年齢に達した管理監督職を占める職員に係る当該管理監督職の異動期間の延長の状況
(3) 前年度における定年前再任用の状況
(4) 前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。