○令和元年改正給与条例附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関する規則

令和3年1月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正給与条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正給与条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「改正前の給与条例」という。)第10条第1項に該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同項に該当しないこととなるもの

(2) 改正給与条例附則第5項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として組合長が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正給与条例附則第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正給与条例附則第5項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、施行日の前日に改正前の給与条例第10条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)匝瑳市横芝光町消防組合職員の住居手当の支給に関する規則(昭和59年規則第5号。第6条において「住居手当規則」という。)第4条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正給与条例附則第5項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正給与条例附則第5項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当規則の準用)

第6条 住居手当規則第3条から第8条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正給与条例附則第5項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「条例第10条第2項各号のいずれかに該当することとなった職員」とあるのは「匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第6号)附則第5項の規定による住居手当を受けている職員」と、同規則第4条第1項中「決定し、又は改定し」とあるのは「改定し」と、同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正給与条例附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和3年規則第1号)第4条又は前項」と、同規則第6条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、改正給与条例附則第5項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

令和元年改正給与条例附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関する規則

令和3年1月15日 規則第2号

(令和3年1月15日施行)