○匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設検討委員会規則
令和元年7月1日
規則第3号
(設置)
第1条 匝瑳市横芝光町消防組合(以下「当組合」という。)は、消防庁舎の建設に関して必要な事項を調査及び検討するため、匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎建設の基本構想及び基本計画に関すること。
(2) 庁舎建設の基本設計及び実施設計並びに建設手法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎建設に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は消防長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長及び横芝光消防署長並びに匝瑳市及び横芝光町(以下「関係市町」という。)の消防担当課長及び財政課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する者以外の者に対し資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会に部会を置く。
2 部会は、第2条各号に規定する所掌事務に係る調査及び研究等を行う。
3 部会員は、当組合及び関係市町の職員のうちから、委員長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会長は、部会員のうちから、委員長が指名する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
6 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
7 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
8 部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
9 部会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。
10 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の活動、会議結果等を組合長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。