○匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設検討委員会規則

令和元年7月1日

規則第3号

(設置)

第1条 匝瑳市横芝光町消防組合(以下「当組合」という。)は、消防庁舎の建設に関して必要な事項を調査及び検討するため、匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎建設の基本構想及び基本計画に関すること。

(2) 庁舎建設の基本設計及び実施設計並びに建設手法に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎建設に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は消防長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長及び横芝光消防署長並びに匝瑳市及び横芝光町(以下「関係市町」という。)の消防担当課長及び財政課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する者以外の者に対し資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に部会を置く。

2 部会は、第2条各号に規定する所掌事務に係る調査及び研究等を行う。

3 部会員は、当組合及び関係市町の職員のうちから、委員長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会長は、部会員のうちから、委員長が指名する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

6 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

7 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。

8 部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 部会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。

10 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の活動、会議結果等を組合長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防庁舎建設検討委員会規則

令和元年7月1日 規則第3号

(令和4年8月2日施行)