○匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成30年12月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について定めるものとする。

(準用)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式の方法その必要な事項については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成30年12月1日 規則第4号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成30年12月1日 規則第4号