○匝瑳市横芝光町消防組合契約に係る暴力団対策措置要綱
平成29年2月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)が締結する売買、賃貸借、請負、その他の契約(以下「組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、組合契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管轄警察署への照会)
第2条 匝瑳市横芝光町消防組合組合長(以下「組合長」という。)は、千葉県警察(以下「県警」という。)以外の機関等から組合契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、又は組合契約若しくは組合契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとするものが別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったときは、組合事務所を管轄する警察署に対して照会するものとする。
(入札からの排除)
第3条 組合長は、組合契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、措置要件のいずれかに該当するもの(以下「措置要件該当者」という。)であると認められるときは、その者の入札参加資格の取消、指名の取消又は落札決定の取消の措置を行うものとする。
2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。
3 組合長が前2項の規定により入札参加資格の取消、指名の取消又は落札決定の取消の措置を行ったときは、その旨を当該措置に係る相手方に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、組合長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。
(指名停止等)
第4条 組合長は、有資格業者が措置要件該当者であると認められたときは、匝瑳市横芝光町消防組合建設工事等指名業者選定審査会の議を経て、別表に定める期間、当該有資格業者に対し指名停止の措置を行うものとする。
2 組合長は、前項の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一期間指名停止の措置を行うものとする。
3 組合長が指名停止の措置を行ったときは、組合契約のために一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
4 組合長が指名停止の措置を行ったときは、組合契約のために指名を行うに際し、当該措置に係る有資格業者を指名してはならない。
5 組合長は、指名停止の期間中の有資格業者が、別表に定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められるときは、当該有資格業者について指名停止の解除の措置を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 組合長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(2) 有資格業者以外のもので措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第6条 組合長は、前条各号に掲げる者が組合契約の全部若しくは一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(工事若しくは業務の妨害又は不当要求の際の措置)
第7条 組合長は、組合契約の受注業者又は下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、組合長への報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導するものとする。また、当該業者に対し、行程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
2 組合長は、組合契約の受注業者の下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者に指導を求めるものとする。
(1) 措置要件該当者であると認められたとき。
(2) 下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が措置要件該当者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、発注者から、措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(関係機関への協力要請)
第9条 組合長は、この告示に基づく措置を実効あるものとするため、千葉県警察その他関係機関への積極的な協力を要請するものとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団又は暴力団員であるとき | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |