○匝瑳市横芝光町消防組合防火管理講習及び防災管理講習に関する規程
平成28年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イの規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第1項に定める甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習、政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習、政令第47条第1項第1号の規定により、省令第51条の7第1項から第5項に定める防災管理新規講習、防災管理再講習及び甲種防火管理新規講習と防災管理新規講習を併せて実施する講習(併せて実施する再講習を含む。)(以下「防火管理及び防災管理講習」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(講習の実施及び課程等)
第2条 防火管理及び防災管理講習を実施する場合には、消防長が実施日時、実施場所その他講習に必要な事項を定めて公表する。
2 防火管理及び防災管理講習の課程は、別表第1に掲げる科目及び時間によるものとする。ただし、消防長が必要と認める場合には、一部を変更することができるものとする。
(修了証の交付)
第4条 消防長は、第2条の規定による講習全科目受講した者に対して、省令第2条の3第5項及び省令第51条の7第6項の規定により修了証を交付するものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、名簿と照合し、支障がないと認めたときは、修了証に再交付の日付を記入し交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合防火管理講習に関する規程の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合防火管理講習に関する規程(平成11年訓令第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合防火管理講習に関する規程により交付されている修了証及び保存されている修了証交付者台帳は、この訓令の相当規定により交付又は保存されたものとみなす。
4 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合防火管理講習に関する規程の様式により調製された用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
講習区分 | 科目 | 時間 |
甲種防火管理新規講習 | 防火管理の意義及び制度 | 2時間 |
火気管理 | 2時間 | |
施設及び設備の維持管理 | 2時間 | |
防火管理に係る訓練及び教育 | 2時間 | |
防火管理に係る消防計画 | 2時間 | |
乙種防火管理講習 | 防火管理の意義及び制度 | 1時間 |
火気管理 | 1時間 | |
施設及び設備の維持管理 | 1時間 | |
防火管理に係る訓練及び教育 | 1時間 | |
防火管理に係る消防計画 | 1時間 | |
防災管理新規講習 | 防災管理の意義及び制度 | 1時間30分 |
施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画 | 1時間30分 | |
防災管理に係る訓練及び教育 | 1時間30分 | |
防火・防災管理新規講習 | 防火管理及び防災管理の意義及び制度 | 2時間30分 |
火気管理 | 2時間 | |
施設及び設備の維持管理 | 2時間30分 | |
防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育 | 2時間30分 | |
防火管理及び防災管理に係る消防計画 | 2時間30分 | |
甲種防火管理再講習 | おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること | 1時間 |
災害事例等の研究に関すること | 1時間 | |
防災管理再講習 | おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること | 1時間 |
災害事例等の研究に関すること | 1時間 | |
防火・防災管理再講習 | おおむね過去5年間における防火管理及び防災管理に関する法令の改正の概要に関すること | 1時間30分 |
災害事例等の研究に関すること | 1時間30分 |
別表第2(第2条関係)
講習区分 | 講習事項の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習事項 |
甲種防火管理新規講習 | 省令第31条の6第6項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 防火管理の意義及び制度 |
政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 | ||
防災管理新規講習 | 政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 | 防災管理の意義及び制度 |
防火・防災管理新規講習 | 省令第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 火気管理 施設及び設備の維持管理 |
政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 | 防火管理及び防災管理の意義及び制度 | |
省令第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 施設及び設備の維持管理 |