○匝瑳市横芝光町消防組合火災予防施行規程
平成28年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)の規定による消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が指定又は承認する事項及び事務等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(消防用設備等の特例適用申請)
第2条 政令第32条の規定による消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(第1号様式)を消防長等に2部提出し承認を受けなければならない。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第3条 政令第35条第1項第3号の規定による消防長等が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第4条 政令第36条第2項第2号の規定による消防長等が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第5条 省令第30条の4第1項の規定による消防長等が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(共同住宅に限る。)の用途に供されるもの
(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもの
2 省令第31条第5号ロの規定による消防長等が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口が設置されている全ての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定による消防長等が指定する水頭(省令第31条第6号イに規定する高さを超える階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第6条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定による消防長等が指定する防火対象物は、政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
(必要な知識及び技能を有する者)
第7条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会(以下「保守協会」という。が認定する石油機器技術管理士資格の資格を有する者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が認定する自家用発電設備専門技術者の資格を有する者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号の規定により消防長が指定するものは、保守協会が認定する石油機器技術管理士資格の資格を有する者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(避雷設備の位置及び構造)
第8条 条例第16条第1項の日本産業規格に適合するものとしてJISA4201を指定する。
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第9条 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。ただし、政令第1条の2第2項で規定する政令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を政令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分の床が全て不燃材料で造られたものに限る。)を除く。
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分等で喫煙設備のある場所を除く。)
エ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
オ 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの。ただし、自走式一層二段駐車場等の外気が十分に流通し、火災により発生する煙が滞留するおそれの少ない自動車車庫等については、除くものとする。
カ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は同法附則第4条第1項の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。
(2) 火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等の公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物
(禁止行為の解除承認申請)
第10条 前条に規定する喫煙等の禁止された場所において、喫煙し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(第3号様式)を消防長に2部提出し承認を受けなければならない。
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、内容を審査するとともに、必要に応じて当該申請場所の立入検査を行い、火災の予防上支障がないと認めた場合は、申請書に承認印を押なつし、1部を申請者に交付するものとする。この場合において、承認しなかったときはその旨通知するものとする。
(避難通路の特例)
第11条 条例第37条の3ただし書で規定する開放した戸が自動的に閉鎖しない外開き戸を設置する個室型店舗の避難通路について、避難上支障がないと認められるものは次のとおりとする。
(1) 避難通路に沿って片側に個室がある場合の当該避難通路は、当該個室の外開き戸の幅におおむね60センチメートル以上を足した幅を確保できるものであること。
(2) 通路を挟んで両側に個室がある場合の当該避難通路は、当該両側の個室の外開き戸の幅を足した幅におおむね60センチメートル以上を足した幅を確保できるものであること。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第12条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前各号に規定するもののほか、消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月19日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。