○匝瑳市横芝光町消防組合審査請求事務取扱規程
平成28年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に規定する処分(法第1条第2項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は不作為(法第3条に規定する不作為をいう。以下同じ。)に係る審査請求に関する事務処理の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(審理員の指定)
第2条 審理員(法第9条第1項の規定により指定された者をいう。以下同じ。)の指定をした場合は、審理員指定通知書(第1号様式)により審査請求人及び処分庁に通知するものとする。
(総代)
第3条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)第4条第3項に規定する総代の資格に係る書面は、総代互選書(第2号様式)とする。
2 令第3条第2項に規定する総代の資格の喪失に係る書面は、総代解任届(第3号様式)とする。
3 法第11条第2項に規定する総代の互選の命令は、総代互選命令書(第4号様式)により行うものとする。
(参加人)
第4条 法第13条第1項に規定する利害関係人の参加の申請は、参加人許可申請書(第5号様式)により行うものとする。
3 法第13条第2項に規定する利害関係人の参加要求は、参加依頼書(第8号様式)により行うものとする。
(代理人)
第5条 令第4条第3項に規定する代理人の資格に係る書面は、委任状(第9号様式)とする。
2 令第3条第2項に規定する代理人の資格の喪失に係る書面は、代理人解任届(第10号様式)とする。
(補正)
第7条 法第23条に規定する補正命令は、補正命令書(第12号様式)により行うものとする。
(執行停止)
第8条 法第25条第2項又は第3項に規定する審査請求人による執行停止の申立ては、執行停止申立書(第14号様式)により行うものとする。
2 法第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書は、執行停止についての意見書(第15号様式)により行うものとする。
(反論書)
第10条 法第30条に規定する反論書は、第17号様式とする。
(口頭意見陳述)
第11条 法第31条第1項に規定する口頭による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の申立ては、口頭意見陳述申立書(第18号様式)により行うものとする。
3 法第31条第3項に規定する口頭意見陳述への補佐人の出頭は、補佐人帯同許可申請書(第20号様式)により行うものとする。
5 審理員は、口頭意見陳述について調書を作成するものとする。
(証拠書類等の提出等)
第12条 法第32条に規定する証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)の提出は、証拠書類等提出書(第23号様式)により行うものとする。
2 法第33条の物件(法第33条に規定する書類その他の物件をいう。以下同じ。)提出の要求の申立ては、物件提出要求申立書(第24号様式)により行うものとする。
3 法第33条の物件提出の要求は、物件提出要求書(第25号様式)により行うものとする。
5 法第53条に規定する証拠書類等又は物件の返還は、証拠書類等又は物件返還書(第27号様式)により行うものとする。
(参考人の陳述)
第13条 法第34条に規定する参考人の陳述の申立ては、参考人陳述申立書(第29号様式)により行うものとする。
3 法第34条に規定する参考人の陳述要求は、参考人陳述依頼書(第32号様式)により行うものとする。
4 審理員は、参考人の陳述について調書を作成するものとする。
(鑑定)
第14条 法第34条に規定する鑑定の申立ては、鑑定申立書(第33号様式)により行うものとする。
3 法第34条に規定する鑑定の要求は、鑑定依頼書(第36号様式)により行うものとする。
(検証)
第15条 法第35条第1項に規定する検証の申立ては、検証申立書(第37号様式)により行うものとする。
3 審理員は、検証について調書を作成するものとする。
(審理関係人への質問)
第16条 法第36条に規定する審理関係人への質問(以下「質問」という。)の申立ては、質問申立書(第40号様式)により行うものとする。
3 審理員は、質問について調書を作成するものとする。
(提出書類等の閲覧等)
第17条 法第38条第1項に規定する提出書類等(法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。以下同じ。)の閲覧又は写しの交付の請求は、提出書類等閲覧等請求書(第43号様式)により行うものとする。
2 法第38条第2項に規定する提出書類等の閲覧又は写しの交付に係る当該提出書類等の提出人の意見の聴取は、閲覧等に係る意見聴取書(第44号様式)により行うものとする。
4 提出書類等の写しの交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(写しの交付の費用の額等)
第18条 匝瑳市横芝光町消防組合行政不服審査条例(平成28年条例第2号)第2条第2項に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により、提出書類等の写しの交付を求めようとする場合は、当該各号に定める額に当該郵便又は信書便に係る料金に相当する額を加えた額)とする。
2 前項に規定する提出書類等の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用は、当該提出書類等の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者が当該提出書類等の写しの交付を請求したときは、当該写しの交付に係る費用を免除する。この場合において、当該提出書類等の写しの交付を受ける者が当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(終結)
第19条 法第41条第3項に規定する通知は、審理手続終結等通知書(第47号様式)により行うものとする。
(審理員意見書)
第20条 法第42条第1項に規定する意見書は、審理員意見書(第48号様式)とする。
(諮問書等)
第21条 法第43条第1項に規定する諮問は、諮問書(第49号様式)により行うものとする。
2 法第43条第2項に規定する諮問をした旨の通知は、諮問通知書(第50号様式)により行うものとする。
(裁決書)
第22条 法第50条第1項に規定する採決書は、裁決書(第51号様式)とする。
(取下げ)
第23条 法第27条第2項に規定する書面は、審査請求取下書(第52号様式)とする。
(書面の提出に係る特例)
第24条 審査請求人又は参加人が、審査請求書その他の審査請求に係る書面を審理員に提出する場合であって、所要の事項が記載されているときは、この訓令に定める様式によらないことができる。
(審査事務の所管)
第25条 審査請求に関する審査事務は、総務課において所管する。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、審査請求に係る事務処理の取扱いに関し必要な事項は組合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。