○匝瑳市横芝光町消防組合危険物の規制に関する規則
平成28年5月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの申請等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱いをしようとする者は、当該行為をする7日前までに危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(省令様式第1の2)に必要な書類を添えて当該場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を申請しようとする者は、危険物製造所等設置・変更許可申請書(省令様式第2又は第5)を組合長に提出し、その許可を受けなければならない。
(仮使用の承認等の通知)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、当該製造所等のうち、当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用しようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書(省令様式第7)を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 組合長は、仮使用の承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(第4号様式の3)により申請者に通知するものとする。
(特例の適用)
第6条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条の規定により基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用内容書(第5号様式)を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の危険物製造所等特例適用内容書の提出を受けたときは、その内容を審査し、基準の特例を適用しても火災予防上支障がないと認めるときは、法第11条第2項の許可を与えるものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第7条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、危険物製造所等譲渡引渡届出書(省令様式第15)に譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添えて、組合長に提出しなければならない。
(製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第8条 法第11条の4第1項の規定により製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(省令様式第16)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(用途廃止の届出)
第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届出しようとする者は、危険物製造所等廃止届出書(省令様式第17)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(保安監督者の選任又は解任の届出)
第10条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、危険物保安監督者選任・解任届出書(省令様式第20)に、選任の届出にあっては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。)免状の写し及び実務経験証明書(省令様式第20の2)を添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(危険物保安責任者の選任又は解任の届出)
第11条 法第13条第1項の規定によるもの以外の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物取扱者のうちから危険物保安責任者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の確保をしなければならない。
2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安責任者を定めたときは、その旨を組合長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可等)
第12条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、予防規程制定・変更認可申請書(省令様式第26)を組合長に提出し、その認可を受けなければならない。
(設置者等の住所等変更の届出)
第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、住所、氏名及び名称等を変更したときは、危険物製造所等変更届出書(第10号様式)に変更があったことを証明できる書類等を添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(資料の提出)
第14条 製造所等の変更の工事をしようとする者は、資料提出書(第11号様式)に必要な書類を添えて、組合長に提出しなければならない。
(1) 確認により法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更に該当する場合は、その旨を届出者に通知するものとする。
(2) 前号以外の軽微な変更工事は、確認し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(製造所等の休止再開の届出)
第15条 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとする者は、休止する日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書(第12号様式)(以下「休止等届出書」という。)を組合長に提出しなければならない。製造所等の使用を再開しようとする者も同様とする。
2 前項の休止等届出書を提出した者は、製造所等の使用の休止期間が1年を超えるときは、休止した日から起算して1年ごとに、休止等届出書を提出しなければならない。
3 組合長は、前2項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
2 許可証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該許可証を添えて提出しなければならない。
3 組合長は、第1項の申請が正当な理由と認めるときは、許可証に再交付の年月日を記載して申請者に交付するものとする。
4 第1項の許可証を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した許可証を発見したときは、これを10日以内に組合長に提出しなければならない。
(完成検査済証の再交付の申請)
第17条 政令第8条第4項の規定により、製造所等の完成検査済証の再交付を申請しようとする者は、完成検査済証再交付申請書(省令様式第12)に当該製造所等の許可書類を添えて、組合長に申請しなければならない。
2 組合長は、完成検査済証の再交付をするときは、完成検査済証に再交付の年月日を記載して申請者に交付するものとする。
(災害発生の届出)
第18条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他これらに類する事故が発生したときは、速やかに災害発生届出書(第14号様式)により組合長に提出しなければならない。
(在庫管理に関する計画の届出)
第19条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(第15号様式)に計画に係る必要な書類を添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(設置又は変更の取下げの届出)
第20条 製造所等の設置又は変更を申請した場合において、当該設置又は変更の計画を取り下げようとするときは、危険物製造所等申請取下げ届出書(第16号様式)により組合長に提出しなければならない。この場合において、当該取り下げようとする申請が既に許可を受けているものであるときは当該許可証を添付して、提出しなければならない。
2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押して届出者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第22条 法、政令、省令又はこの規則の規定により組合長又は署長に提出する申請書、届出書又は提出書の提出部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合危険物の規制に関する規則の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合危険物の規制に関する規則(昭和59年規則第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合危険物の規制に関する規則の規定により交付した承認証、許可証、検査済証又は届出済書及び承認印のある申請書は、廃止後の相当規定により交付したものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の規則による用紙とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の規則による用紙とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
第1号様式 削除
第7号様式 削除