○匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。次条において同じ。)の給与の支給額を減額するため、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第5項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の4.77 |
4級から6級まで | 100分の7.77 |
7級 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、給与条例第23条第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定による給料の額から、次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第23条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第23条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定より当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 前各条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。