○匝瑳市横芝光町消防組合救助業務に関する規程

平成25年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、救助業務に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)及び匝瑳市横芝光町消防組合警防規程(平成25年訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、救助業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助隊 基準第2条第2号に規定する救助隊をいう。

(2) 救助活動 基準第2条第1号に規定する救助活動をいう。

(3) 救助業務 救助活動及び救助活動に関し必要な業務をいう。

(4) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者をいう。

(救助隊の配置)

第3条 匝瑳消防署に特別救助隊を置く。

(救助隊員の任命等)

第4条 救助隊の隊長及び隊員(以下「救助隊員」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の中から消防長が任命する。

(1) 隊長 救助隊員であって消防司令又は消防司令補の階級にある者

(2) 副隊長 隊長以外の救助隊員であって消防司令補又は消防士長の階級にある者

(3) 隊員 基準第6条第1号に規定する者又は消防職員としての実務経験が1年以上ある者であって救助隊員としての適性があると認められる者

2 消防長は、救助隊員が救助業務の遂行に支障があると認められるとき又は救助隊員としての適性を欠くと認められるときは、その救助隊員の任命を解くものとする。

(消防署長の責務)

第5条 消防署長は、所属する救助隊員を指揮監督し、規程第11条の規定により実施する訓練を通じて、救助技術の研究及び改善を行うとともに、救助隊員の救助技術の向上を図るための指導を行うものとする。

(救助隊員の責務)

第6条 救助隊員の責務は、次に掲げるものとする。

(1) 隊長は、上司の指揮監督を受け、隊員を指導し、救助業務全般を管理すること。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊員の救助業務に関する知識及び技術並びに体力の向上に努めるとともに、隊長に事故あるときは、その職務を代理すること。

(3) 隊員は、上司の命令を遵守し、救助業務に関する知識及び技術の向上並びに気力及び体力の充実を図るとともに、救助隊の装備品の適正な維持管理に努めること。

(訓練の実施)

第7条 署長は、規程第11条及び第12条第3項の規定により救助隊を対象に訓練を実施するものとする。

2 隊長は、隊員に対し、前項の訓練の目標及び内容並びにその実施方法を示し、並びに隊員の安全管理対策を周知徹底するとともに、当該訓練を効果的かつ安全に実施するため、当該訓練に必要な施設又は設備の整備、当該訓練に当たる指導者の養成等を図るものとする。

(救助隊の災害出動)

第8条 救助隊の災害出動は、別に定める出動計画により行うものとする。

(救助活動の原則)

第9条 救助活動の原則は、2次災害の発生を防止すること及び安全確実に救助を行うこととする。

2 隊長は、要救助者の人命救助を最優先とし、救急隊の助言を受けて要救助者の苦痛の軽減を図るとともに、消防隊との連携を密にして、建築物等の破壊を最小限にくい止め、財産の保護に努めなければならない。

3 隊員は、規律厳正にして隊長のもと組織的な活動をすることを基本とし、恣意的な単独行動をしてはならない。

(応援要請)

第10条 隊長又は現場に到着している上席の指揮者若しくは先着隊の指揮者は、災害状況が次のいずれかに該当するときは、消防隊の増強を要請することができるものとする。

(1) 要救助者が複数発生したとき。

(2) 現場に到着してから救助活動を完了するまでの時間がおおむね1時間を超えると予想されるとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(協力要請)

第11条 隊長は、救助業務を実施するため必要があると認めるときは、現場関係者、有識者等に助言若しくは指導を求め、又は関係機関に協力を要請するものとする。

(日誌)

第12条 救助隊は、救助隊の勤務、活動及び訓練の状況を勤務日誌(第1号様式)に記録しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合救助業務に関する規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 匝瑳市横芝光町消防組合救助業務に関する規程(昭和63年消防本部訓令第1号)

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合救助業務に関する要綱(昭和63年消防本部訓令第2号)

画像

匝瑳市横芝光町消防組合救助業務に関する規程

平成25年3月13日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)