○匝瑳市横芝光町消防組合消防通信管理運用規程
平成25年3月13日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第6条)
第3章 点検及び保全(第7条―第10条)
第4章 訓練及び研修(第11条)
第5章 消防通信の運用
第1節 通則(第12条―第21条)
第2節 無線通信の運用(第22条―第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信業務の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、匝瑳市横芝光町消防組合警防規程(平成25年訓令第1号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 緊急通信及び通常通信をいう。
(2) 緊急通信 災害通報、出動指令、応援要請、指揮命令、現場報告、支援情報(消防隊の消防活動を支援するための情報をいう。以下同じ。)その他災害に関する通信をいう。
(3) 通常通信 連絡、情報、訓練、試験その他緊急通信以外に関する通信をいう。
(4) 消防通信施設 消防通信の用に供する施設をいう。
(5) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(6) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(7) 基地局 陸上移動局と通信を行うため警防課指令班(以下「指令班」という。)に設置した無線局をいう。
(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局で、車両に搭載された無線局、職員が携帯して使用する無線局その他の消防無線の用に供する無線局をいう。
(9) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(10) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する職員をいう。
(11) 協議会 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規約に基づき、災害の受報、出動指令、通信統制、災害情報の収集伝達その他の消防指令事務を共同処理するため設置された千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会をいう。
(12) 共同指令センター 千葉市消防局内に設置されたちば消防共同指令センターをいう。
(13) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。
第2章 管理体制
(通信管理者)
第3条 消防本部に通信管理者を置き、警防課長をもって充てる。
2 通信管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 消防通信の統制に関すること。
(2) 消防通信施設の保全、保守点検及び整備に関すること。
(3) 消防通信に関する研修、指導及び訓練の実施に関すること。
(4) 無線局免許申請の手続きに関すること。
(5) 消防通信に関する記録及び書類の管理に関すること。
(6) 無線局に備え付ける業務書類の管理に関すること。
(7) その他消防通信に関すること。
(通信副管理者)
第4条 課(警防課を除く。)及び消防署に通信副管理者を置き、課長(警防課長を除く。)又は消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。
2 通信副管理者は、通信管理者の命を受け、所属の通信取扱者を指揮監督し、通信施設の適正な管理及び運用に努めなければならない。
(通信取扱者)
第5条 通信取扱者は、通信管理者及び通信副管理者の命を受け、常に消防通信の適正な運用に努めなければならない。
(無線従事者の選任又は解任)
第6条 通信管理者は、電波法(昭和25年法律第131号)第51条に規定する無線従事者の選任又は解任の手続を行うものとする。
第3章 点検及び保全
(無線設備等の管理)
第7条 通信管理者は、消防通信に使用する基地局、陸上移動局その他の無線設備を管理するため、無線設備台帳(第1号様式)を備えなければならない。
2 通信管理者は、消防通信に使用する有線電話を管理するため、有線電話台帳(第2号様式)を備えておかなければならない。
(周波数の管理等)
第8条 職員は、デジタル方式の無線局が使用する電波の周波数をみだりに他人に知らせてはならない。
2 通信管理者は、前項に規定する周波数を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(通信施設の点検等)
第9条 通信管理者及び通信副管理者は、毎日1回以上、通信取扱者に所属の消防通信施設について点検を行わせなければならない。
2 通信管理者は、年1回以上、消防通信施設について保守点検を行わなければならない。ただし、当該消防通信施設の構造、当該保守点検に係る費用等を勘案して年1回以上の保守点検を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 通信管理者は、前項の規定により保守点検を行ったときは、当該保守点検の結果を記録しておかなければならない。
(障害等の報告と措置)
第10条 通信取扱者は、消防通信施設に障害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、直ちに応急措置を講じるとともに通信副管理者に報告しなければならない。ただし、警防課に所属する通信取扱者は、直接通信管理者へ報告するものとする。
2 通信副管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに通信管理者に報告しなければならない。
第4章 訓練及び研修
(訓練等)
第11条 通信管理者は、消防通信の効率的かつ的確な運用及び通信取扱者の資質の向上を図るため、計画的に訓練及び研修を実施するものとする。
第5章 消防通信の運用
第1節 通則
(消防通信の優先順位)
第12条 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。
2 緊急通信又は通常通信相互間における通信の優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合
ア 災害通報
イ 出動指令
ウ 応援要請
エ 指揮命令
オ 現場報告
カ 支援情報
(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合
ア 連絡及び情報に関する通信
イ 訓練及び試験に関する通信
(消防隊の把握)
第13条 指令班は、常に消防隊の動態について、把握しておかなければならない。
2 指揮者は、自隊が災害出動中又は出向中における事故、故障その他の事由により消防活動が不能となったときは、速やかにその旨を指令班及び共同指令センターへ通報しなければならない。当該事由が解消し、出動可能となったときも、同様とする。
(災害通報の受信等)
第14条 職員は、災害通報を受信したときは、次に掲げる事項を聴取しなければならない。
(1) 災害の発生場所、種別、規模及び状況
(2) 要救助者及び傷病者に関する情報
(3) 通報者の氏名及び通報電話番号
(4) その他必要な事項
2 職員は、災害通報を受信した場合において、必要があると認めるときは、別に定めるところにより口頭による指導に努めるものとする。
3 職員は、通信指令室以外の場所で災害を発見し、又は災害通報を受信したときは、直ちに指令班へ通報しなければならない。
4 指令班は、前項の規定による通報を受けたときは、直ちに共同指令センターへ通報しなければならない。
(出動指令)
第15条 指令班は、災害通報を受信した場合において、災害の発生場所及び種別が判明したときは、出動指令の予告を行うものとする。
2 指令班は、災害通報を受信したときは、別に定める出動計画により、速やかに消防隊の編成を行わなければならない。
3 指令班は、消防隊の編成が完了したときは、直ちに出動指令を行わなければならない。
(気象情報等の連絡)
第16条 指令班は、気象、地象及び水象に関する情報並びに消防活動上必要な情報を受信したときは、気象情報受付簿(第3号様式)に記録するとともに、各所属に連絡しなければならない。
2 指令班は、気象の状況が匝瑳市横芝光町消防組合消防信号等に関する規程(昭和49年消防本部訓令第1号)第4条の規定による火災警報の発令基準に達したときは、その旨を予防課長及び署長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
(関係機関への通報)
第17条 指令班は、災害の状況により、必要があると認めたとき又は現場最高指揮者から要請があったときは、関係機関に通報しなければならない。この場合において、当該指令班は、通報した関係機関の名称、通報時刻その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(通信心得)
第18条 通信取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。
(2) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。
(目的外の使用禁止)
第19条 通信取扱者は、消防通信施設及び消防通信業務上知り得た情報を消防業務以外の目的のために使用してはならない。
(時刻)
第20条 消防通信に使用する時刻は、24時間制とする。
(通信内容の記録)
第21条 指令班は、陸上移動局と無線通信を行った場合において、必要があると認めるときは、その内容を無線局交信控簿(第4号様式)に記録するものとする。
第2節 無線通信の運用
(無線局の種別等)
第22条 無線局の種別及び周波数の使用区分は、別表第1のとおりとする。
(無線局の開局及び閉局)
第23条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 基地局は、常時開局して置かなければならない。
(2) 陸上移動局は、常置場所を離れるときに開局し、常置場所に復したときに閉局する。
(3) 陸上移動局は、一時閉局するときは、指令班及び共同指令センターに対して、連絡方法を明らかにしなければならない。
(4) 陸上移動局は、災害又はその他の理由により有線による通信が途絶したときは、直ちに開局し、指令班の指示があるまで閉局してはならない。
(周波数の切替え)
第24条 指令班は、無線通信の運用上必要と認めるときは、陸上移動局に対し、周波数の切替えを指示することができるものとする。
2 救急隊は、同一の災害現場に救急隊以外の消防隊と出動するときは、当該消防隊と無線通信ができる周波数に切り替えて運用するものとする。
(無線通信の監視)
第25条 指令班は、常に陸上移動局の通信状況を監視し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。
(1) 部隊別統制 複数の消防隊の活動により無線通信が輻輳する場合又はそのおそれがある場合において、消防隊を指定して行う。
(2) 災害別統制 災害が続発したことにより無線通信が輻輳する場合又はそのおそれがある場合において、災害現場を指定して行う。
(3) 全局統制 大規模災害又は同時に多数の災害が発生したことにより無線通信が輻輳する場合又はそのおそれがある場合において、全ての陸上移動局に対して行う。
2 無線統制時における陸上移動局の通信事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害の発見
(2) 消防職員及び消防団員並びに消防車両の重大な事故
(3) 消防隊の増強要請
(4) その他緊急に通信する必要がある事項
3 指令班は、陸上移動局の通信統制の必要がなくなったときは、直ちにこれを解除しなければならない。
(無線通信の運用)
第28条 無線通信の通話方法、無線略語その他の無線通信の運用に関する事項については、協議会の定めるところにより運用するものとする。
(定時通話試験)
第29条 通話試験は、毎日午前9時00分又は午後7時00分の定時に行うものとする。ただし、指令班において必要があると認める場合は、この限りでない。
2 無線通話の感明度の区分は、別表第2のとおりとする。
第6章 雑則
(その他)
第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合消防通信管理運用規程の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合消防通信管理運用規程(平成7年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成28年5月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
(1) 無線局の種別
種別 | 内容 | |
基地局 | 指令班に設置された無線局 | |
陸上移動局 | 車載型移動局 | 車両に搭載された無線局 |
卓上固定型移動局 | 指令班に設置した半固定型の無線局 | |
可搬型移動局 | 現場指揮本部用に搬入設置できる無線局 | |
携帯型移動局 | 職員が携帯して使用する無線局 |
(2) 周波数の使用区分
ア デジタル方式260MHz帯
区分 | 使用内容 | |
活動波 | 消防波 | 管轄区域内において消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
救急波 | 管轄区域内において救急業務を行うとき。 | |
隣接活動波 | 消防波 | 千葉県消防長会の定めるところによる。 |
救急波 | ||
共通波 | 主運用波 | 県内において消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
統制波 | 県外において緊急消防援助隊の活動を行うとき。 県内において県外からの緊急消防援助隊と共に活動を行うとき。 |
イ アナログ方式400MHz帯
区分 | 使用内容 |
署活動波1 | 管轄区域内において消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
署活動波2 | すでに署活動波1を使用している場合における消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
関東共通波 | 県外において緊急消防援助隊の活動を行うとき。 県内において県外からの緊急消防援助隊と共に活動を行うとき。 |
防災相互波 | 大規模災害が発生した場合における、消防、警察、自衛隊、海上保安庁等の防災関係機関相互の通信を行うとき。 |
別表第2(第29条関係)
メリット | 感明度の内容 |
5 | 雑音が全くなく非常に明快に通話ができる。 |
4 | 雑音は多少あるが明快に通話ができる。 |
3 | 雑音は多いが通話内容は全て了解できる。 |
2 | 雑音が多く通話内容の半分程度しか了解できない。 |
1 | 雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる。 |
0 | 全く聞こえない。 |