○匝瑳市横芝光町消防組合職員の平成23年度における子ども手当の支給に関する事務取扱規程

平成23年11月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の平成23年度における子ども手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いに関し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、当該支払日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に該当するときは、当該支払日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(準用)

第3条 法第24条に規定する寄附の申出に係る事務処理は、匝瑳市平成23年度における子ども手当の支給に関する規則(平成23年匝瑳市規則第48号。以下「手当支給規則」という。)第16条の規定を準用する。

2 法第25条第1項の規定による申出に係る事務処理は、手当支給規則第17条の規定を準用する。

3 手当の支払に関する通知の様式は、手当支給規則第12条第3項の子ども手当支払通知書の様式を準用する。

4 前3項に規定するもののほか、手当の受給資格及びその額についての認定その他手当の支給に関する処分を行ったときの通知の様式は、手当支給規則に規定する様式の例による。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、手当の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の平成23年度における子ども手当の支給に関する事務取扱規程

平成23年11月28日 訓令第5号

(平成23年11月28日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成23年11月28日 訓令第5号