○匝瑳市横芝光町消防組合職員の任免発令手続に関する規程
平成23年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(任免発令式)
第2条 職員の任免発令の書式については、原則として別表に定めるところによる。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことができる。
(2) 昇任 組合長の承認を得て消防長が、現に任用されている職員を当該職員の有する階級(匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和46年規則第7号)本則に規定する階級をいう。以下同じ。)、職又は級(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する級をいう。以下同じ。)の上位の階級、職又は級に任用することをいう。
(3) 降任 組合長の承認を得て消防長が、現に任用されている職員を当該職員の有する階級、職又は級の下位の階級、職又は級に任用することをいう。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給(給与条例別表に規定する号給をいう。以下同じ。)の給料月額にすることをいう。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額を支給すること。
(6) 配置換え 組合長の承認を得て消防長が、職員に、当該職員の現に有する職を変えることなく、職務の担任又は勤務所の変更を命ずることをいう。
(7) 転職 組合長の承認を得て消防長が、職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。
(8) 兼務 1又は2以上の同一の職の職務担任又は勤務所を有する職員が、当該職員の現に有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねることをいう。
(9) 兼職 1又は2以上の同位の職にある職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に兼ねて補することをいう。
(10) 事務取扱 役付職員(主査及び主査相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(11) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねることをいう。
(12) 代理 役付職員に事故があるときに、当該役付職員の職と同位以下の職にある職員が、当該役付職員に代わってその職務を担任することをいう。
(13) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員を、消防長を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。
(14) 失職 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。
(15) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員を、又は第22条に規定する条件付採用期間中の職員を、その職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。
(16) 退職 職員がその自発的意志により、定年に達したことにより又は死亡により職を退くことをいう。
(17) 勤務延長 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(18) 異動期間の延長 定年条例第9条の規定により他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間を延長することをいう。
(20) 暫定再任用 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)附則第7項、第8項、第12項、第13項、第15項、第16項、第18項又は第19項の規定により採用することをいう。
(21) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定により1会計年度を超えない範囲内で任期を定めて採用された職員をいう。
(22) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。
(23) 分限処分 法第28条若しくは法第28条の2第1項本文又は匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例(昭和45年条例第16号)第3条若しくは第4条の規定による処分をいう。
(24) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(25) 休職 法第28条第2項の規定により、職員としての職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(26) 復職 休職中若しくは停職中の職員又は当該休職若しくは停職の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(27) 駐在 職員をその勤務所以外の場所で相当の期間継続して勤務させることをいう。
(28) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国又は他の地方公共団体の業務に従事させることをいう。
(29) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 発令事由等 | 発令式 | |||
採用 | 役付職員の場合 | (例 課長に採用の場合) 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に任命する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○課長に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
役付職員でない場合 | (例 主事に採用の場合) 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に任命する ○○(階級)に任命する(消防吏員) 主事に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
昇任 | 役付職員に昇任させる場合 | ○○(階級)に任命する ○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
役付職員以外に昇任させる場合 | ○○(階級)に任命する ○○(職名)に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | ||||
降任 | 昇任の場合に準ずる | ||||
昇給及び降給 | ○級○号給を給する | ||||
配置換え | 役付職員の場合 | ○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する | |||
役付職員以外の場合 | ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
転職 | 昇任の場合に同じ | ||||
兼務及び兼職 | 役付職員の場合 | 兼ねて○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する | |||
役付職員以外の場合 | 兼ねて○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
解除 | ○○○の兼務(兼職)を解く | ||||
事務取扱 | 療養休暇 | (例 課長事務取扱を命ずる場合) ○○課長 氏名 療養休暇中○○課長事務取扱を命ずる | |||
欠員等 | (例 課長事務取扱を命ずる場合) ○○課長事務取扱を命ずる | ||||
解除 | ○○○事務取扱を解く | ||||
心得 | (例 課長心得を命ずる場合) ○○課長心得を命ずる | ||||
解除 | ○○○心得を解く | ||||
代理 | (例 課長代理を命ずる場合) ○○課長 氏名 ○○へ旅行中代理を命ずる | ||||
解除 | ○○○代理を解く | ||||
併任 | 役付職員の場合 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に併任する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する | |||
役付職員以外の場合 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に併任する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○(職名)に補する ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
解除 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)の併任を解く | ||||
失職 | (別に通知をする) | ||||
退職 | 自発的意思による退職 | 退職を承認する | |||
定年による退職 | 定年により退職する | ||||
勤務延長 | 勤務延長 | ○年○月○日まで勤務延長する | |||
再延長 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
期限の繰り上げ | 勤務延長の期限を○年○月○日まで繰り上げる | ||||
期限の到来による退職 | 勤務延長の期限の到来により退職する | ||||
異動期間の延長 | 異動期間の延長 | 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する | |||
期限の繰り上げ | 異動期間の期限を○年○月○日まで繰り上げる | ||||
定年前再任用 | 定年前再任用 | 役付職員の場合 | (例 主査に採用の場合) 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に定年前再任用する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○課(○○消防署)○○班主査(週○○時間○○分勤務)に補する 行政職○級に決定する ○○○円を給する 任用の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ○○時間○○分の部分にはその職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。 | |
役付職員以外の場合 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に定年前再任用する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○(週○○時間○○分勤務)に補する 行政職○級に決定する ○○○円を給する 任用の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
任期満了による退職 | 定年前再任用の期間の満了により○年○月○日限り退職する | ||||
配置換え | 役付職員の場合 | (例 主査の配置換えの場合) ○○課(○○消防署)○○班主査(週○○時間○○分勤務)に補する | |||
役付職員以外の場合 | ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
暫定再任用 | 暫定再任用 | 役付職員の場合 | (例 主査に採用の場合) 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に暫定再任用する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○課(○○消防署)○○班主査(週○○時間○○分勤務)に補する 行政職○級に決定する ○○○円を給する 任用の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 短時間勤務職員についてのみ職名の末尾に「(週○○時間○○分勤務)」(○○時間○○分の部分にはその職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。 | |
役付職員以外の場合 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)に暫定再任用する ○○(階級)に任命する(消防吏員) ○○(週○○時間○○分勤務)に補する 行政職○級に決定する ○○○円を給する 任用の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
更新 | 暫定再任用の期間を○年○月○日まで更新する | ||||
任期満了による退職 | 暫定再任用の期間の満了により○年○月○日限り退職する | ||||
配置換え | 役付職員の場合 | (例 主査の配置換えの場合) ○○課(○○消防署)○○班主査に補する | |||
役付職員以外の場合 | ○○課(○○消防署)勤務を命ずる | ||||
会計年度任用職員の採用 | (別に定める) | ||||
育児休業 | 承認 | 育児休業を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
期間延長 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
取消しの場合 | 育児休業の承認を取り消す | ||||
分限処分 | 休職 | 新規 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
更新 | 休職の期間を○年○月○日まで更新する | ||||
期間中の復職 | 匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例第6条第2項の規定により復職を命ずる | ||||
期間満了による復職 | 休職期間の満了により復職を命ずる | ||||
降給 | 降格 | 匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例第3条第○号の規定により降格する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
降号 | 匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例第4条の規程により降号する ○級○号給を給する | ||||
管理監督職勤務上限年齢による降任等 | 降任 | 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により降任する ○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
法第28条の2第1項本文に規定する転任 | 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○課(○○消防署)○○班○○(職名)に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | ||||
降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○課(○○消防署)○○(職名)に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | ||||
免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)を免ずる | ||||
懲戒処分 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |||
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減給する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により匝瑳市横芝光町消防組合消防吏員(消防職員)を免ずる | ||||
駐在 | ○○○駐在を命ずる(解く) | ||||
派遣 | 新規 | (例 千葉県に派遣の場合) ○○○のため千葉県に派遣する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
更新 | 派遣の期間を○年○月○日まで更新する | ||||
解除 | ○○○への派遣を解く | ||||
研修 | 新規 | ○○において研修することを命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
更新 | 研修の期間を○年○月○日まで更新する | ||||
解職 | ○○における研修を解く | ||||
その他 | 職務専念義務免除 | 新規 | ○○○のため○○○を○○する期間職務専念義務免除を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
更新 | 職務専念義務免除の承認期間を○年○月○日まで更新する | ||||
解除 | 職務専念義務免除の承認を解く | ||||
無給休暇 | 新規 | ○○○のため○○○を○○する期間無給休暇を与える 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
更新 | 無給休暇の期間を○年○月○日まで更新する | ||||
解除 | 無給休暇の承認を解く | ||||
給料月額の7割措置 | 適用開始 | 給料月額は、○年○月○日以後、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定により算定される額とする | |||
適用を受けなくなる場合 | 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第9項第○号に掲げる職員に該当することとなり、○年○月○日以後、同条例附則第8項の規定の適用を受けないこととなった |