○匝瑳市横芝光町消防組合職員等の内部通報に関する要綱
平成22年6月11日
告示第9号
(1) 組合長、監査委員及び議会(以下「組合の各機関」という。)に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員
(2) 組合の各機関と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
(3) 他の団体から組合の各機関へ派遣等されている職員
(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反する行為の事実
(2) 住民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(3) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
(通報相談窓口)
第3条 内部通報及びこれに関連する相談(以下「内部通報等」という。)に係る事務を処理するため、総務課に職員内部通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。
(外部調査員)
第4条 内部通報等に係る事務処理の適正を確保するため、内部通報外部調査員(以下「外部調査員」という。)を置く。
2 外部調査員は、内部通報等に係る職務について、公平で中立な立場で適切に遂行することができる者のうちから、組合長が選任する。
3 外部調査員は、職務を遂行するに当たり、通報相談窓口に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。
(内部通報等に係る事務に従事する者の責務等)
第5条 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報等の対象となった行為に関係している場合には、当該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司にその旨を申し出なければならない。
4 組合長以外の組合の各機関は、内部通報に関し、通報相談窓口との連絡及び事案の調査等を行う担当職員をあらかじめ定めておくものとする。
(内部通報先及び方法)
第6条 組合職員等は、次に掲げるものに対して内部通報等を行うことができる。
(1) 通報相談窓口
(2) 外部調査員
(内部通報者の責務)
第7条 内部通報等を行う者(以下「内部通報者等」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。
2 内部通報を行う者(以下「内部通報者」という。)は、客観的事実に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。
4 内部通報者は、実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときは、この限りでない。
(内部通報の受付)
第8条 外部調査員及び通報相談窓口は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密保持に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに、内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密は保持されることを内部通報者に説明するものとする。
2 前項の規定は、内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、内部通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握することは要しない。
3 外部調査員及び通報相談窓口は、内部通報の受付をしたときはその旨を、受付をしないときは受付をしない旨及びその理由を当該内部通報者に速やかに通知するものとする。
4 前項の規定による内部通報者への通知に当たっては、内部通報の受付から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。
5 外部調査員は、第3項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して通報相談窓口に照会することができる。この場合において、外部調査員は、受け付けた内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定される可能性のある情報を秘匿して、行うものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿することを要しない。
6 通報相談窓口は、外部調査員又は自らが受け付けた内部通報に関し、第3項の規定により行う通知の内容について、あらかじめ、当該内部通報に関係する組合の各機関に協議することができる。
7 外部調査員は、受け付けた内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定される可能性のある情報を秘匿して、通報相談窓口に報告するものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿することを要しない。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 外部調査員又は通報相談窓口は、第1項の調査を行う旨の通知をした事案については、当該調査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。
4 前項の通知をするに当たっては、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。
3 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、必要に応じ、講ずべき措置等について組合長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
4 通報相談窓口は、調査の結果を内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が受付をしたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
5 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 前項の規定により要請を受けた組合の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を組合長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
2 組合長は、前項の規定による是正措置等に対する意見及び助言を受けたときは、当該意見及び助言を踏まえ、当該是正措置等について、再検討するものとする。
3 組合長は、第1項の規定により受けた意見及び助言に係る是正措置等が、組合長以外の組合の各機関に関するものであるときは、当該組合の各機関の長に対し、当該意見及び助言を踏まえ、当該是正措置等について、再検討するよう要請するものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第15条 組合の各機関の任命権者及び組合職員等は、内部通報者等に対し、内部通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いをしてはならない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第16条 内部通報者等は、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、通報相談窓口又は外部調査員にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は申し出ることができない。
2 前項の規定による外部調査員に対する申出は、書面により行うものとする。
3 外部調査員は、第1項の規定による申出を受けたときは、その内容を通報相談窓口に報告するものとする。
7 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、講ずべき措置等について、組合長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
8 組合長は、前項の規定による意見及び助言(組合長に関するものに限る。)を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。
10 前項の規定により要請を受けた組合の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を組合長に報告しなければならない。
11 組合長は、必要な是正措置等を講じたとき、又は前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて外部調査員にその旨を報告するとともに、速やかに内部通報者等に対しその旨を通知するものとする。ただし、当該申出を外部調査員が受けたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
12 前項の場合において、当該内部通報者等が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
(是正措置等の実効性の確認)
第17条 通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、自ら又は組合の各機関を通じ、講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の確認の結果、新たな是正措置等を講ずる必要があると認めるときは、必要に応じ、当該事案を外部調査員に報告するものとする。
3 外部調査員は、前項の報告を受けたときは、新たな是正措置等について、組合長に必要な意見を述べ、又は助言をすることができる。
(関係事項の公表)
第18条 組合長は、毎年度、内部通報に関する必要と認める事項を公表するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、内部通報に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月11日から施行する。