○匝瑳市横芝光町消防組合職員の子ども手当の支給に関する事務取扱規程

平成22年5月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する子ども手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いに関し、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 法第7条第4項に規定する手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。

(準用)

第3条 法第23条に規定する寄附の申出に係る事務処理は、匝瑳市子ども手当の支給に関する規則(平成22年匝瑳市規則第30号。以下「手当支給規則」という。)第8条の規定を準用する。

2 手当の支払に関する通知の様式は、手当支給規則第9条第3項に規定する子ども手当支払通知書の様式を準用する。

3 前2項に規定するもののほか、手当の受給資格及びその額についての認定その他手当の支給に関する処分を行ったときの通知の様式は、手当支給規則に規定する様式の例による。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、手当の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の子ども手当の支給に関する事務取扱規程

平成22年5月31日 訓令第7号

(平成22年5月31日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成22年5月31日 訓令第7号