○匝瑳市横芝光町消防組合職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則

平成22年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条の2の規定に基づき、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第2条 時間外勤務手当等は、給与条例第6条第1項に規定する給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、当該給与期間の全時間数(時間外勤務の時間中に支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算する。この場合において、当該時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(給与条例第13条第1項の時間外勤務手当の支給割合)

第3条 給与条例第13条第1項に規定する割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第13条第3項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第4条 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定められている職員の割り振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第13条第3項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により組合長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割り振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割り振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

(給与条例第13条第3項の時間外勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(出張中の時間外勤務手当の支給)

第6条 公務により旅行中(以下「出張中」という。)の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ命じた場合であって、その勤務したことについて明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。

(休日勤務手当の支給割合)

第7条 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第8条 給与条例第14条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該休日の直後の勤務日等が給与条例第21条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の組合長が指定する日(以下この条において「祝日法等による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法等による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

第9条 給与条例第14条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で組合長が指定する日に勤務した場合をいう。

(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)

第10条 給与条例第15条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則(平成6年規則第3号)

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年規則第4号)

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則

平成22年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)