○専決処分事項の指定について

平成21年10月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、組合長において専決処分できる事項を次のとおり指定し、平成21年10月10日から効力を生じるものとする。

1 法律上組合の義務に属する1件100万円以下である損害賠償の額の決定に関すること(第3項に該当するものを除く。)

2 目的物の価格が、1件100万円以下である和解及び調停に関すること(次項に該当するものを除く。)

3 交通事故に関する1件100万円以下である損害賠償の額の決定並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

専決処分事項の指定について

平成21年10月9日 議決

(平成21年10月9日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成21年10月9日 議決