○匝瑳市横芝光町消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成21年10月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、当該財産の価格の差額が、いずれか高いものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 公用又は公共用に供するため他人が所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲り渡すことができる。
(1) 国等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国等に譲り渡すとき。
(2) 国等において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国等に譲り渡すとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲り渡すとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、当該用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者等に譲り渡すとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲り渡すことができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国等又は私人に物品を譲り渡すとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲り渡すことを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲り渡すとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。