○匝瑳市横芝光町消防組合予防技術資格者の認定に関する規程
平成21年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防技術資格者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「予防技術資格者」とは、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者をいう。
(認定)
第3条 消防長は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号及び附則第4項各号の規定による予防技術資格者の資格を有する者を予防技術資格者として認定するものとする。
(予防技術資格者の区分及び資格要件)
第4条 予防技術資格者の区分及び資格要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火査察専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員
イ 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員
(2) 消防用設備等専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち消防同意及び消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員
(3) 危険物専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員
(認定の取消し)
第5条 消防長は、予防技術資格者としてふさわしくない行為を行った者に対し、認定を取り消すことができる。
2 前項の認定の取消しをしたときは、予防技術資格者認定証を返納させるとともに、予防技術資格者名簿から削除しなければならない。
(資格者等の責務)
第6条 予防技術資格者は、消防法令等を遵守し、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得し、予防業務を円滑に行なわなければならない。
2 予防技術資格者は、必要に応じて職員に対し、助言又は指導を行うよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、予防技術資格者の認定に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令の規定による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。