○匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送事業認定基準

平成19年12月1日

訓令第19号

(事業者の認定)

第1条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に定める次の者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第2条 匝瑳市及び横芝光町に事業所を有する患者等搬送事業者(以下「搬送事業者」という。)でストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車(以下「搬送用自動車」という。)による患者等搬送事業(以下「搬送事業」という。)の認定(更新)を受けようとする者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(第1号様式)、乗務員名簿(第2号様式)及び患者等搬送用自動車届(第3号様式)を消防長に提出するものとする。

2 匝瑳市及び横芝光町に事業所を有する事業者で車椅子のみを固定できる自動車(以下「車椅子専用搬送用自動車」という。)による患者等搬送事業(以下「車椅子専用搬送事業」という。)の認定を受けようとする者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(車椅子専用)(第4号様式)、乗務員名簿(車椅子専用)(第5号様式)及び患者等搬送用自動車届(車椅子専用)(第6号様式)を消防長に提出するものとする。

(認定の審査)

第3条 消防長は、前条の申請があったときは、認定審査基準表(別表)に基づき審査を行い、適合していると認めた搬送事業者(以下「認定業者」という。)に患者等搬送事業認定(更新)通知書(第7号様式)及び患者等搬送事業者認定マーク(別図1)又は患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(別図2)並びに患者等搬送用自動車認定マーク(別図3)又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(別図4)(以下「認定マーク」という。)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の審査の結果、適合していないと認めた搬送事業者に患者等搬送事業否認定通知書(第8号様式)にその理由を記入し、通知するものとする。

3 搬送用自動車の増車により患者等搬送用自動車認定マークを必要とする認定事業者は、患者等搬送用自動車マーク交付申請書(第9号様式)、乗務員名簿(第2号様式)及び患者等搬送用自動車届(第3号様式)を消防長に提出するものとする。

4 車椅子専用搬送用自動車の増車により患者等搬送用自動車(車椅子専用)の認定マークを必要とする認定業者は、患者等搬送用自動車マーク交付申請書(車椅子専用)(第10号様式)、乗務員名簿(第5号様式)及び患者等搬送用自動車届(第6号様式)を消防長に提出するものとする。

5 消防長は、前項の申請があったときは、認定審査基準表(別表)に基づき審査を行い、適合していると認めた場合は、認定業者に患者等搬送用自動車認定マーク交付通知書(第11号様式)及び患者等搬送用自動車認定マーク交付通知書(車椅子専用)(第12号様式)並びに患者等搬送用自動車認定マーク(別図3)又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(別図4)を交付するものとする。

(認定の有効期間)

第4条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第5条 認定業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。

2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。

(認定マークの亡失等)

第6条 認定業者は、認定マーク又は適任証を亡失し、又は滅失したときは、速やかに認定マーク(適任証)再交付申請書(第13号様式)を消防長に提出して認定マークの再交付を受けることができるものとする。

(事業の休止等)

第7条 認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、消防長に届け出るものとする。

(認定の失効)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その認定はその効力を失うものとする。

(1) 法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定業者の責務)

第9条 認定業者は、匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送指導基準(平成19年訓令第18号)を誠実に履行しなければならない。

2 認定業者は、患者等搬送業務実施中に搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業事故発生報告書(第14号様式)により消防長に報告するものとする。

(認定業者の調査)

第10条 消防長は、少なくとも年1回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況について調査するものとする。

(認定の取り消し)

第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって重大な事故を発生させたとき。

(3) その他、認定を継続することが不適当と判断されるとき。

2 消防長は、前項の規定により認定を取り消したときは、患者等搬送事業認定取消通知書(第15号様式)にその理由を記入し、当該取り消しを受けた業者に通知するものとする。

第12条 第9条の規定により認定が失効し、又は前条第1項の規定により認定を取り消された業者は、認定マークを速やかに消防長に返還しなければならない。

2 患者等搬送用自動車を患者等の搬送の用に供しなくなった認定業者は、当該患者等搬送用自動車の認定マークを速やかに消防長に返還しなければならない。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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別図1(第3条関係)

患者等搬送事業者認定マーク

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○ 地・・緑色、 文字・・黒色、 マーク・・金色

○ 横23.7cm、 縦36cm

別図2(第3条関係)

患者等搬送事業者認定マーク

(車椅子専用)

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○ 地・・ピンク色、 文字・・黒色、 マーク・・金色

○ 横23.7cm、 縦36cm

別図3(第3条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク

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患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○ 地・・緑色、 文字・・黒色、 マーク・・金色

○ 直径・・9cm

別図4(第3条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク

(車椅子専用)

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患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○ 地・・ピンク色、 文字・・黒色、 マーク・・金色

○ 直径・・9cm

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匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送事業認定基準

平成19年12月1日 訓令第19号

(平成20年5月30日施行)