○匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送事業認定基準
平成19年12月1日
訓令第19号
(事業者の認定)
第1条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の有効期間)
第4条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第5条 認定業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。
2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
(認定マークの亡失等)
第6条 認定業者は、認定マーク又は適任証を亡失し、又は滅失したときは、速やかに認定マーク(適任証)再交付申請書(第13号様式)を消防長に提出して認定マークの再交付を受けることができるものとする。
(事業の休止等)
第7条 認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、消防長に届け出るものとする。
(認定の失効)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その認定はその効力を失うものとする。
(1) 法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(認定業者の責務)
第9条 認定業者は、匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送指導基準(平成19年訓令第18号)を誠実に履行しなければならない。
2 認定業者は、患者等搬送業務実施中に搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業事故発生報告書(第14号様式)により消防長に報告するものとする。
(認定業者の調査)
第10条 消防長は、少なくとも年1回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況について調査するものとする。
(認定の取り消し)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって重大な事故を発生させたとき。
(3) その他、認定を継続することが不適当と判断されるとき。
2 患者等搬送用自動車を患者等の搬送の用に供しなくなった認定業者は、当該患者等搬送用自動車の認定マークを速やかに消防長に返還しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別図1(第3条関係)
患者等搬送事業者認定マーク
○ 地・・緑色、 文字・・黒色、 マーク・・金色
○ 横23.7cm、 縦36cm
別図2(第3条関係)
患者等搬送事業者認定マーク
(車椅子専用)
○ 地・・ピンク色、 文字・・黒色、 マーク・・金色
○ 横23.7cm、 縦36cm
別図3(第3条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク
患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○ 地・・緑色、 文字・・黒色、 マーク・・金色
○ 直径・・9cm
別図4(第3条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク
(車椅子専用)
患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○ 地・・ピンク色、 文字・・黒色、 マーク・・金色
○ 直径・・9cm