○匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送事業指導基準

平成19年12月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この基準は、寝たきり老人、身体障害者及び傷病者等(以下「患者等」という。)を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた自動車(以下「搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「車椅子専用搬送用自動車」という。)を用いて搬送を実施する事業(以下「搬送事業」という。)に係る基準を定めるものとする。

(事業実施の基本原則)

第2条 患者等搬送事業を行う者(以下「搬送事業者」という。)は、事業実施に当たり次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。

(1) 搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

(2) 搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。

(3) 搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

(消防機関との連携)

第3条 搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、119番等により、患者等のいる場所、状態、既往症及び掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し救急自動車を要請すること。

(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要であるとき。なお、この場合は、併せて搬送用自動車又は車椅子専用搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者を派遣すること。

(2) 要請者の依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関に搬送する必要があるとき。

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要があるとき。

(乗務員の要件)

第4条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車(搬送用自動車)による搬送事業に従事する乗務員(以下「乗務員」という。)は、満18歳以上の者で次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別表第1に掲げる講習を修了した者

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者

2 車椅子専用搬送用自動車による搬送事業に従事する乗務員(以下「車椅子専用乗務員」という。)は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別表第1に掲げる講習を修了した者

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者

(患者等搬送乗務員適任証の交付)

第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に適任証を交付する。

(1) 前条第1項に該当する者 第1号様式に定める適任証

(2) 前条第2項に該当する者 第2号様式に定める適任証

(定期講習)

第6条 搬送事業者は、乗務員及び車椅子専用乗務員(以下「乗務員等」という。)の応急手当技能を適切に管理するため、前条の適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けた乗務員等に、2年に1回以上消防機関の行う別表第3に掲げる定期講習を受講させること。

(適任証の有効期限)

第7条 適任証の有効期限は、交付の日から起算して2年間とする。ただし、前条の定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携行)

第8条 乗務員等は搬送業務に従事するときは、適任証を携行していなければならない。

(運行体制)

第9条 搬送事業者は、搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができる。

2 車椅子専用搬送用自動車を用いて搬送を実施する事業を行う者は、当該自動車1台につき1名以上の車椅子専用乗務員をもって業務を行なわせるものとする。

3 搬送中に容態急変の可能性が高い場合等には、医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、車椅子専用乗務員数を2名以上とする場合又は対応に必要な体制を確保する場合については、この限りでない。

(搬送用自動車の要件)

第10条 搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

2 車椅子専用搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 車椅子専用乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(車両の外観)

第11条 搬送用自動車及び車椅子専用搬送用自動車(以下「搬送用自動車等」という。)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈してはならない。

(積載資器材)

第12条 搬送用自動車には、別表第4に掲げる資器材を積載すること。

2 車椅子専用搬送用自動車には、別表第5に掲げる資器材を積載すること。

(消毒)

第13条 搬送用自動車等及び積載資器材の消毒は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

(4) 消毒の実施要領は、別表第6により行なうものとし、その記録は消毒実施記録表(第4号様式)により記録するものとする。

(衛生・安全管理)

第14条 搬送事業に従事するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬送用自動車等及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

(2) 乗務員等の服装は、搬送事業にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

(事業案内)

第15条 パンフレット等の事業案内には、救急隊員と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 乗務員講習

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

備考

1 課目の1時間は45分とする。

2 事業者は、乗務員に受講させようとするときは、講習受講申請書(第3号様式)により消防長に申請するものとする。

3 講習の講師は、次のいずれかに該当し、消防長が適任と認めた者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者

(2) 消防大学校の救急科の修了者

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者

4 乗務員の修了考査実施基準は、次の内容とし、80点以上を以って合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

 

合計

100点

2 車椅子専用乗務員講習

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

備考

1 課目の1時間は45分とする。

2 事業者は、乗務員に受講させようとするときは、講習受講申請書(第3号様式)により消防長に申請するものとする。

3 講習の講師は、次のいずれかに該当し、消防長が適任と認めた者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者

(2) 消防大学校の救急科の修了者

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者

4 乗務員の修了考査実施基準は、次の内容とし、80点以上を以って合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

 

合計

100点

別表第2(第4条関係)

消防機関の行なう適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

 

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。

2

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期限内の者。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。

3

上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

別表第3(第6条関係)

定期講習

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

備考

1 課目の1時間は45分とする。

2 事業者は、乗務員に受講させようとするときは、講習受講申請書(第3号様式)により消防長に申請するものとする。

3 講習の講師は、次のいずれかに該当し、消防長が適任と認めた者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者

(2) 消防大学校の救急科の修了者

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者

別表第4(第12条関係)

搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バックバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考

※印は、任意の積載とする。

別表第5(第12条関係)

車椅子専用搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バックバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考

※印は、任意の積載とする。

別表第6(第13条関係)

消毒の実施要領

1 消毒の実施要領

 

血液、嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭

2 流水による洗浄

3 消毒、殺菌

1 流水による洗浄

2 消毒、殺菌

車内

1 消毒剤による清拭、噴霧消毒

2 流水による洗浄

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。

2 消毒実施には、ディスポーザブルのビニール手袋を装着すること。

2 消毒の区分及び使用上の注意

区分

薬品名

適用(濃度)

使用上の注意

薬物消毒

塩化ベンザルコニウム

1 手術・皮膚 0.5%~0.1%

2 器具類 0.1%

3 作り方

・濃度0.1%の消毒液(1画像)

消毒薬(原液10%)

10cc+水990cc

1 結核菌に対しては有効ではない。

2 石鹸類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石鹸液等との併用は避ける。

3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は避けることが望ましい。

クレゾール石鹸

1 手術・皮膚 0.5%~0.1%

2 器具類 0.1%

3 排泄物

4 作り方

・濃度1%の消毒液(1画像)

消毒液(原液 50%)

2cc+水980cc

・濃度1.5%の消毒液(1画像)

消毒液(原液 50%)

30cc+水970cc

1 膿圧液が皮膚に付着した場合には、直ちに取り除き、石鹸水と水でよく洗い流す。

2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には上澄み液を使用する。

3 ウイルスに対しては有効ではない。

消毒用エタノール

1 手術・皮膚

2 器具類

※使用するときは必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。

2 広範囲または長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

3 血液・膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分洗い落としてから使用すること。

4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂綿等による皮膚荒れを起こすことがある。

5 合成ゴム製品、合成樹皮製品等の器具には長時間浸漬しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手術・皮膚 0.01%~0.05%

2 器具類 0.02%~0.05%

3 排泄物 0.1%~1%

4 AIDS・HBウイルス等

(1) 汚染

(2) 汚染(疑い)0.1%~0.5%

5 作り方

・濃度1%の消毒液(1画像)

消毒液(原液6%)

167cc+水833cc

・濃度0.5%の消毒液(1画像)

消毒液(原液6%)

83cc+水917cc

・濃度0.05%の消毒液(1画像)

消毒液(原液6%)

8cc+水992cc

1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には十分洗い落としてから使用すること。

2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。

3 膿厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石鹸水でよく洗い落とすこと。

4 結核菌に対しては有効ではない。

その他の消毒

廃棄

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)等に基づく感染症により汚染された物件、器具等で消毒後再び使用する目的のないもの又は、消毒費用に比較して安価なものは、廃棄することが望ましい。

 

日光消毒

衣類、毛布、敷物等で上記の消毒法を実施できない場合は、薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。

 

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匝瑳市横芝光町消防組合患者等搬送事業指導基準

平成19年12月1日 訓令第18号

(平成19年12月1日施行)