○匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程
平成19年3月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務の基本)
第2条 職員は、常にその業務を処理するために必要な知識及び技術の修得に努め、火災等の非常事態に際して直ちに応じられるよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出すべき身分及び服務上の願、届その他の文書は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて消防長あてとし、課及び消防署の長(以下「所属長」という。)、総務課長及び次長を経て、消防長に提出しなければならない。
(身分証明)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明証(第1号様式)を携帯しなければならない。
2 次に掲げる身分証明証の取扱いについては、所属長を経由して総務課長に対し、届出をするものとする。
(1) 記載事項に変更が生じたとき。
(2) 亡失し、又は損傷したとき。
(3) 退職、免職、失職又は死亡により返納するとき。
(勤務時間中の離席等)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(休暇の手続等)
第6条 職員は、年次休暇を取得しようとするとき、又は匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項の規定により療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、服務整理簿(第2号様式)により請求しなければならない。
2 前項の規定は、勤務時間規則第16条第3項に規定する届出に準用する。
3 職員は、療養休暇を請求するに当たっては医師の診断書を第1項の服務整理簿に添付しなければならない。
4 職員は、特別休暇を請求するに当たっては、勤務することができない理由を証明するに足りる書類を第1項の服務整理簿に添付しなければならない。この場合において、当該書類の添付が困難な場合は、消防長が別に定める理由書の添付をもって、当該書類の添付に代えることができる。
6 勤務時間規則第18条の規定による看護休暇の承認の請求は、看護休暇承認申請書(第3号様式)により行わなければならない。
7 看護休暇の承認を受けた職員は、承認を受けた看護休暇を変更しようとする場合は、看護休暇変更申請書(第4号様式)を消防長に提出しなければならない。
3 勤務時間規則第10条の2第2項の規定により、時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務代休時間指定簿(第10号様式)により、当該指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(同項に規定する60時間超過月をいう。)の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
(勤務時間外の登庁)
第8条 職員は、勤務時間外に登庁したときは、登退庁簿(第13号様式)にその登庁時間、退庁時間その他必要な事項を記入しなければならない。
(履歴書等の提出等)
第9条 新たに職員となった者は、当該採用に係る任命日以後7日以内に、履歴書及び戸籍謄本を消防長に提出しなければならない。
2 職員は、次に掲げる理由が生じたときは、7日以内に履歴事項変更届(第14号様式)を消防長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 改姓し、又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(4) 学歴又は資格等に異動を生じたとき。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第17号)第2条の職務に専念する義務の免除の承認 職務専念義務免除願(第15号様式)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の営利企業等に従事するための許可 受託許可願(第16号様式)
(3) 勤務時間規則第6条の3第2項の早出遅出勤務の請求 早出遅出勤務請求書(第17号様式)
(4) 勤務時間規則第7条第2項の深夜勤務制限の請求 深夜勤務制限請求書(第18号様式)
(5) 勤務時間規則第8条第2項の時間外勤務制限の請求 時間外勤務制限請求書(第19号様式)
(6) 勤務時間規則第6条の3第7項、第7条第7項又は第8条第9項の規定による届出 育児又は看護の状況変更届(第20号様式)
(公務旅行)
第11条 公務のため旅行を命じられた職員が帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書(第21号様式)を提出しなければならない。ただし、所属長に随行したとき、又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(私事旅行等)
第12条 所属長以外の職員は、私事のため外国旅行又は2日以上の国内旅行をしようとするときは、私事旅行届(第22号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、所属長に準用する。この場合において、「所属長以外の職員」とあるのは「所属長」と、「所属長に提出」とあるのは「消防長に提出」と読み替えるものとする。
3 職員は、勤務時間外についても、常にその所在を家族に明らかにしておくものとする。
(事務引継)
第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第23号様式)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、所属長の確認を受けなければならない。ただし、主査補以下の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(職員現住所簿の備付)
第14条 総務課長は、職員現住所簿(第24号様式)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(公文書の持出等)
第15条 職員は、所属長の承認を受けなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本その他の公文書の写しを与えてはならない。公文書を勤務場所以外に持ち出すときもまた同様とする。
2 職員は、自宅において事務を処理するため、公文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め、所属長の承認を受けなければならない。
(退職しようとする場合の処理)
第16条 職員が、退職しようとするときは、退職願(第25号様式)を任命権者に提出し、その承認があるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、退職願の提出後30日を経過し、又は特別の事由がある場合は、この限りでない。
(火気等の取締り)
第17条 職員は、退庁の際は、書類を整理し、火災及び盗難のおそれのないように注意し、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 所属長は、火気取締責任者を定め、当該事務室及びその付近の火災予防について最善の措置を行わせなければならない。
(2) 所属長は、前号の火気取締責任者を定めたときは、総務課長にその旨を通知しなければならない。
(3) 火気取締責任者は、常に事務室内の火災及び盗難に注意するとともに退庁の際は異常のないことを確認しなければならない。
(4) 所属長は、火災その他の災害に備えるため、重要書類の持出順位を定め、特に重要な文書については「非常持出」の表示を朱書して持ち出しやすいようにしておかなければならない。
(非常発生時)
第18条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け応急の措置に当らなければならない。
2 職員は、休日、休暇日等であっても火災等の災害を認知したときは、直ちに出動又は登庁して上司の指揮を受けなければならない。
(当務員)
第19条 当務員は、消防署長(以下「署長」という。)及び警防課長が命じるものとし、消防本部及び消防署に置く。
2 1当務とは、当務時間の24時間及び当務時間以外の24時間とする。
3 当務員は、隔日勤務とし、当務時間中の24時間勤務に服さなければならない。
4 当務責任者とは、当務員のうち最上席者とする。
(当務員の責務)
第20条 当務員は、次に掲げる事項についてその責めを負うものとする。
(1) 消防庁舎内外の火災、盗難、清掃整理その他の事故防止
(2) 通信及び受付勤務
(3) 車両の整備及び点検
(4) 消防業務
(当務員以外の勤務)
第21条 署長は、必要があると認めたときは、当務員以外の職員に対し、地理、水利、危険区域及び特殊建物の調査等並びに予防査察の勤務を命じることができる。
(勤務時間の変更)
第22条 所属長は、必要があると認めたときは、勤務時間にかかわらずこれを延長し、若しくは短縮し、又は勤務職員以外の職員に対して勤務を命じることができる。
(通信勤務)
第23条 通信勤務は、輪番勤務とする。ただし、必要があると認めたときは勤務の方法を変更することができる。
2 通信勤務員は、その勤務中における見聞等の取扱事項について必要があると認める場合は、交代の際に次番者に申し継ぎしなければならない。
(受付)
第24条 受付勤務員は、輪番勤務とする。ただし、人員、庁舎、設備その他の都合により通信勤務員を兼務させることができる。
(交代)
第25条 通信勤務員及び受付勤務員の交代は、それぞれの勤務場所において行わなければならない。
(監督)
第26条 消防司令長、消防司令、消防司令補及び消防士長は、監督員としてそれぞれの階級に従い、上司の命令により次に掲げる事項について所属職員を監督しなければならない。
(1) 規律保持の状況
ア 一般規律の状況
イ 礼式及び服装の整否
ウ 支給品及び貸与品の保管状況及び取扱状況の適否
(2) 命令等の遵守状況
ア 命令及び指示の実行の適否
イ 復命及び報告の適否
(3) 勤務状況
ア 事務処理及び執務の適否
イ 文書の編集及び保管の適否
ウ 金品取扱いの適否
エ 当務員の通信及び受付勤務の適否
オ 前記以外の必要な事項
(事故報告)
第27条 所属長は、職員に重大な事故が発生したときは、速やかにそのてん末を総務課長及び次長を経由して消防長に報告しなければならない。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日訓令第17号)
この訓令は、平成19年11月9日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第8号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程の規定による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程の規定による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の第5号様式の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の第5号様式の規定による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第5号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第3号様式及び第4号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月21日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第20号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。