○匝瑳市横芝光町消防組合公印規則
平成19年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、匝瑳市横芝光町消防組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第10条の公印台帳に登録された庁印及び職印をいう。
(2) 電子公印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(3) 課長等 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第3号)第5条第1項に規定する課長及び匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程(昭和46年規程第2号)第2条第2項に規定する署長をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用範囲及び使用又は保管場所は、別表のとおりとし、そのひな形は、別図のとおりとする。
(公印事務の統括)
第4条 公印に関する事務は、総務課長が統括する。
(公印管守者)
第5条 公印の保管及び取扱いの事務を処理するため、各公印について公印管守者を置く。
2 公印管守者は、公印の使用又は保管場所の長の職のある者をもって充てる。
(公印取扱責任者)
第6条 公印管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者を置くことができる。
2 公印取扱責任者は、公印管守者が所属職員のうちから指名する。
3 公印取扱責任者は、公印管守者の命を受け、公印に関する事務に従事する。
4 公印管守者は、公印取扱責任者を指名したときは、速やかにその職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印管守者及び公印取扱責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第8条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印調製(改刻・廃止)申請書(第1号様式)を総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第9条 消防長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、使用範囲及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 公印管守者は、公印台帳の抄本を備えておかなければならない。
(公印の処分)
第11条 公印管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、当該公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により公印を引き継いだときは、次に定める期間保管した後、切断又は焼却の方法により処分しなければならない。
(1) 消防組合印、消防組合長印、消防組合長職務代理者之印、会計管理者印 改刻し、又は廃止した日から5年
(2) 前号に定める公印以外の公印 改刻し、又は廃止した日から1年
(公印の使用)
第12条 公印を使用するときは、押印する文書及び決裁文書を公印管守者又は公印取扱責任者に提示し、その承認を得なければならない。
2 公印は、使用又は保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、公印特別使用承認申請書(第3号様式)を公印管守者に提出し、その承認を得た場合は、この限りでない。
3 公印を使用したときは、公印使用簿(第4号様式)に所定の事項を記載しなければならない。
(公印の事前押印等)
第13条 課長等は、定例的又は定型的な文書に公印を事前に押印し、又は刷り込もうとするときは、公印事前押印・刷込承認申請書(第5号様式)を公印管守者に提出し、その承認を得なければならない。
2 課長等は、公印を事前に押印し、又は刷り込んだ文書の管理を厳重にし、その受払いは、公印事前押印・刷込文書受払簿(第6号様式)により行わなければならない。
3 印刷に使用する公印の印影原版は、公印の取扱いに準じ、公印管守者が保管する。
(電子公印)
第14条 課長等は、電子公印をその公印に代えて使用することができる。
2 課長等は、新たに電子公印の使用を行おうとするときは、電子公印使用承認申請書(第7号様式)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。
3 課長等は、電子公印を使用して文書を作成するときは、当該文書の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 電子公印の使用、保管等に関しては、公印に準じて行うものとする。
(公印の事故届)
第15条 公印管守者は、保管する公印について盗難、紛失、破損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第8号様式)を総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
(必要事項の調査)
第16条 総務課長は、公印の管理、使用状況等について必要と認めるときは、公印管守者に報告を求め、又は調査をすることができる。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合公印規則の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合公印規則(昭和46年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成21年7月29日規則第3号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 (別図) | 寸法 (mm) | 書体 | 使用範囲 | 使用又は保管場所 |
匝瑳市横芝光町消防組合印 | 1 | 方26 | てん書 | 消防組合をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合消防本部印 | 2 | 方26 | てん書 | 消防本部名をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合匝瑳消防署印 | 3 | 方26 | てん書 | 匝瑳消防署名をもってする文書 | 匝瑳消防署 |
匝瑳市横芝光町消防組合横芝光消防署印 | 4 | 方26 | てん書 | 横芝光消防署名をもってする文書 | 横芝光消防署 |
匝瑳市横芝光町消防組合長印 | 5 | 方21 | てん書 | 組合長名をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合議会議長印 | 6 | 方21 | てん書 | 組合議長名をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合会計管理者之印 | 7 | 方21 | てん書 | 会計管理者名をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合消防長印 | 8 | 方21 | てん書 | 消防長名をもってする文書 | 総務課 |
匝瑳市横芝光町消防組合匝瑳消防署長印 | 9 | 方21 | てん書 | 匝瑳消防署長名をもってする文書 | 匝瑳消防署 |
匝瑳市横芝光町消防組合横芝光消防署長印 | 10 | 方21 | てん書 | 横芝光消防署長名をもってする文書 | 横芝光消防署 |
匝瑳市横芝光町消防組合長職務代理者之印 | 11 | 方24 | てん書 | 組合長職務代理者名をもってする文書 | 総務課 |
予防事務専用匝瑳市横芝光町消防組合消防長印 | 12 | 方21 | てん書 | 消防長名をもってする文書 | 予防課 |
匝瑳市横芝光町消防組合消防長職務代理者之印 | 13 | 方21 | てん書 | 消防長職務代理者名をもってする文書 | 総務課 |
予防事務専用匝瑳市横芝光町消防組合長印 | 14 | 方24 | てん書 | 組合長名をもってする文書 | 予防課 |
予防事務専用匝瑳市横芝光町消防組合消防長職務代理者之印 | 15 | 方24 | てん書 | 消防長職務代理者名をもってする文書 | 予防課 |
予防事務専用匝瑳市横芝光町消防組合長職務代理者之印 | 16 | 方24 | てん書 | 組合長職務代理者名をもってする文書 | 予防課 |
出納員印 | 17 | 直径30 | 楷書体 | 出納員名をもってする文書 | 総務課 |
別図(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
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