○匝瑳市横芝光町消防組合公正入札調査委員会規則

平成19年1月19日

規則第2号

(設置)

第1条 匝瑳市横芝光町消防組合は、建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、匝瑳市横芝光町消防組合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、入札執行前の談合情報及び入札執行後の談合情報の取扱いについて調査審議する。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員は、次長、総務課長、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長及び横芝光消防署長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、入札談合に関する情報があった場合に、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合公正入札調査委員会規則

平成19年1月19日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年1月19日 規則第2号
平成24年3月1日 規則第1号