○匝瑳市横芝光町消防組合建設工事等指名業者選定審査会規則

平成19年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 匝瑳市横芝光町消防組合は、契約事務の適正な執行の確保を図るため、匝瑳市横芝光町消防組合建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(契約担当課長の義務)

第2条 総務課長は、建設工事並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れ及び設計、測量、調査その他の委託業務の契約(以下「請負契約等」という。)に係る指名競争入札のための業者を選定しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(所掌事務)

第3条 審査会は、請負契約等に係る指名競争入札に参加させるべき業者の選定について意見を述べるものとする。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、組合長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 建設工事の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。

(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく指名停止等の措置に関すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員長は、消防長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは次長が、委員長及び次長に事故があるときは総務課長が委員長の職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次長、総務課長、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長及び横芝光消防署長をもって充てる。

2 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員(前条第2項に規定する者を含む。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(報告)

第9条 委員長は、審査会の会議の結果を建設工事等指名業者選定審査会会議結果報告により速やかに組合長に報告しなければならない。ただし、組合長があらかじめその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(秘密の保持)

第10条 審査会の会務内容等については、秘密の保持に注意しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合建設工事等指名業者選定審査会規則

平成19年1月19日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)