○匝瑳市横芝光町消防組合職員の児童手当事務取扱規程
平成18年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する児童手当(以下「手当」という。)の事務の取扱いに関し、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。
(準用)
第3条 手当の受給資格及びその額についての認定その他手当の支給に関する処分を行ったときの通知の様式は、匝瑳市児童手当事務取扱規程(平成24年匝瑳市訓令第8号)に規定する様式の例による。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、手当の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。