○匝瑳市横芝光町消防組合職員分限懲戒審査委員会規則

平成18年9月14日

規則第14号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による、職員の意に反する降任、免職及び休職の処分(以下「分限処分」という。)並びに同法第29条の規定による懲戒処分を行うについて、その公正を期するため、匝瑳市横芝光町消防組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ職員の分限処分及び懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防本部次長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長及び横芝光消防署長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が消防長の諮問に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事件については、議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は、事件の審査が終了したときは、その結果を速やかに書面をもって消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員分限懲戒審査委員会規則

平成18年9月14日 規則第14号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年9月14日 規則第14号
平成24年3月1日 規則第1号
令和5年3月16日 規則第1号