○匝瑳市横芝光町消防組合弔慰規程

平成16年2月27日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防組合として交際上礼を失することができない者に対する弔慰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職にある者をいう。

(2) 親族 次に掲げる者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 父母(配偶者の父母で同居のものを含む。)

(3) 弔慰金 香料をいう。

(弔慰の範囲)

第3条 消防組合は、次に掲げる者又はその親族が死亡した場合において、別表に定める範囲内で弔慰金を贈るものとする。

(1) 組合長及び副組合長(当該職にあった者を含む。)

(2) 組合議会議員、監査委員及び消防団長

(3) 消防長(当該職にあった者を含む。)

(4) 一般職の職員

(5) 消防副団長、情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員

(6) 消防組合の運営上特に組合長が必要と認める者

(弔慰金の額等)

第4条 弔慰金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、増額することができる。

2 弔慰金は、その一部を物品に代えて贈ることができる。

3 消防組合は、特に必要と認めたときは、弔慰金に加え、別表に定める花環を贈ることができる。

(重複贈与の禁止)

第5条 弔慰金は、一の葬祭について贈与の対象が複数になるときでも、重複して贈与しない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、弔慰に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第10号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年5月14日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条・第4条関係)

単位:円

区分

本人

親族

香料

花環

香料

花環

1

組合長

副組合長

現職

10,000

花環1基

5,000

花環1基

元職

5,000

花環1基



2

組合議会議員

監査委員

消防団長

現職

5,000

花環1基

3,000


3

消防長

現職

10,000

花環1基

5,000


元職

5,000

花環1基



4

一般職の職員

現職

10,000

花環1基

3,000


5

消防副団長

情報公開審査会委員

個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

現職

5,000




6

消防組合の運営上特に組合長が必要と認める者


5,000


5,000


備考

1 区分2消防団長及び区分5消防副団長は、消防組合構成市町の消防団長及び消防副団長とする。

2 花環は、通常用いられる礼を失しない程度の価格のものとする。

匝瑳市横芝光町消防組合弔慰規程

平成16年2月27日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成16年2月27日 訓令第12号
平成18年3月24日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年12月26日 訓令第10号
平成22年5月14日 訓令第4号
平成23年7月1日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第3号