○最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第3号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

行政職給料表を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

422,100

93

94

95

96

97

上記以外の給料月額

97

7級

436,200

85

86

87

88

89

上記以外の給料月額

89

8級

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61

最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第3号