○最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第3号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表
行政職給料表を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
上記以外の給料月額 | 97 | |||||
7級 | 436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
上記以外の給料月額 | 89 | |||||
8級 | 456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
上記以外の給料月額 | 77 | |||||
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
上記以外の給料月額 | 61 |