○匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給日)
第2条 条例第6条の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
2 組合長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。
(非常時等の支給)
第3条 条例第6条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の給料の支給日後において、新たに職員となった者に対してはその月末に、給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準じる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、給与期間中の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。
(休職者等の給料)
第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第23条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業をしている職員が第2条第1項に規定する給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員 条例第5条の2
(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第7項又は第5条第2項
(遺族への支給)
第6条 条例の規定により給与を受けるべき職員が死亡した場合における職員の給与は、その職員の遺族に支給する。
2 前項の遺族とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
4 給与の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者とし、その者に支給する。
(給与の減額)
第7条 条例第21条の規定により給与を減額する場合の勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
(勤務時間数の算出)
第8条 条例第15条に規定する1週間当たりの勤務時間数は、38時間45分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の支給に関する規則の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第2号)は、廃止する。
(条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(平成20年9月30日規則第7号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第28項に規定する暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第30項
(2) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和5年改正条例附則第28項に規定する暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第29項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第28項