○匝瑳市横芝光町消防組合宅地開発行為に伴う消防水利設置等に関する事務処理規程

昭和58年7月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都市計画法令、宅地開発事業に関する千葉県条例及び匝瑳市横芝光町消防組合管内の構成市町において定める宅地開発事業指導要綱等に基づく宅地開発事業許可申請又は事前協議依頼に伴い、消防水利等の消防関係施設の設置等について消防意見を求められた場合における意見書類の申請、審査、協議、交付、届出、調査等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 当消防組合管内における適用範囲は、下表のとおりとする。

区域

適用基準

根拠法令等

都市計画区域内

3,000m2以上

(匝瑳市)

1,000m2以上

(横芝光町)

都市計画法

都市計画区域外

3,000m2以上

(匝瑳市)

千葉県宅地開発事業の基準に関する条例

匝瑳市

1,000m2以上又は共同住宅等5戸以上

匝瑳市宅地開発指導要綱

横芝光町

1,000m2以上

横芝光町まちづくり指導要綱

当消防組合管内

その他、関係市町から事前協議につき消防意見を求められた場合

(意見書の交付申請)

第3条 事業者は、開発事業の計画のうち消防関係施設の設置等について、あらかじめ別に定める消防水利設置に係る意見書の交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて消防長に意見書の交付申請をするものとする。

(審査及び協議)

第4条 開発事業計画に伴う消防水利等の状況について、消防関係法令の規定に基づき審査し、又は必要により現地調査を実施し、消防施設の設置等について、関係機関と協議し、又は事業者に指導するものとする。

(意見書の交付)

第5条 審査又は協議の結果、消防水利の設置を必要とする場合は、消防水利の設置に係る意見書(第2号様式)又は消防水利の設置を必要としない場合は、消防水利の設置減免に係る意見書(第3号様式)をもって、それぞれ事業者に交付するものとする。

(消防水利設置届出)

第6条 事業者は、消防水利を設置したときは、宅地開発行為に伴う消防水利の設置届出書(第4号様式)により、遅滞なく消防長に設置届出を行うものとする。

(調査及び記録)

第7条 消防水利の設置届出書を受理したときは、届出消防水利の規格、容量、圧力、流量等の必要事項を調査し記録しておかなければならない。

(大規模開発)

第8条 大規模な土地の開発行為に伴う消防出張所の新増設等、消防水利以外の消防施設の設置については、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成12年6月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第29号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年1月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令による用紙とみなす。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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匝瑳市横芝光町消防組合宅地開発行為に伴う消防水利設置等に関する事務処理規程

昭和58年7月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年10月1日施行)