○匝瑳市横芝光町消防組合表彰規程
平成17年2月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 組合長又は消防長は、消防職員(以下「職員」という。)以外のもの又は職員で消防上功労があると認められるものを表彰する。
(表彰の種類)
第3条 組合長の表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 業績表彰
(3) 善行表彰
(4) 消防協力者表彰
(5) その他の表彰
2 消防長の表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 業績表彰
(2) 消防協力者表彰
(3) その他の表彰
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため一身の急迫した危険に際し身をもって任務を遂行し、又は任務遂行上功労が特に顕著で、かつ、他の模範となる職員に対し表彰状を授与しその功労を表彰して行う。
(1) 人命救助又は救急救護に顕著な業績があった職員
(2) 火災等の予防、警戒、鎮圧等(以下「火災予防等」という。)に顕著な業績があった職員
(3) 消防事務又は業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気の向上に顕著な業績があった職員
(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に顕著な業績があった職員
(5) 前各号に定める職員のほか、平素における勤務成績が優秀で職務に精励し、かつ、顕著な業績があった職員
2 消防長が行う業績表彰は、次の各号の一に該当する職員に対し表彰状を授与しその業績を表彰して行う。
(1) 人命救助又は救急救護に業績があった職員
(2) 火災予防等に業績があった職員
(3) 消防事務又は業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気の向上に業績があった職員
(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に業績があった職員
(5) 前各号に定める職員のほか、平素における勤務成績が優秀で職務に精励し、かつ、業績があった職員
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する職員に対し表彰状を授与しその善行を表彰して行う。
(1) 週休日等において人命救助、救急救護又は火災の鎮圧等に従事し、顕著な功労があった職員
(2) 刑事事件における被疑者の逮捕等に協力し、顕著な功労があった職員
(3) その他特に善行があった職員
(消防協力者表彰)
第7条 組合長が行う消防協力者表彰は、職員以外のもので次の各号の一に該当するものに対し感謝状を授与してその行為を表彰して行う。
(1) 火災その他の災害において人命救助、救急救護又は火災予防等に協力し、かつ、顕著な功労があったもの
(2) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献があったもの
(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献があったもの
(4) 消防に係る施設及び装備等の拡充強化に顕著な貢献があったもの
2 消防長が行う消防協力者表彰は、職員以外のもので次の各号の一に該当するものに対し感謝状を授与しその行為を表彰して行う。
(1) 火災その他の災害において人命救助、救急救護又は火災予防等に協力し、かつ、功労があったもの
(2) 消防業務の推進改善に貢献があったもの
(3) 消防行政の発展に貢献があったもの
3 前2項の表彰は、感謝状に記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、年1回行うものとする。ただし、組合長又は消防長が必要があると認めたときは、随時に行うことができる。
(表彰者の死亡等)
第11条 表彰を受けるべき者がその表彰を受ける前において死亡又は退職をしたときは、その者の遺族に又は職員であった者に表彰状、感謝状又は記念品を贈るものとする。
(表彰を受けることができない者)
第12条 表彰を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、表彰は行わない。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 降任、降給又は免職の処分を受けたとき。
(3) 懲戒処分を受けたとき。
(表彰審査委員会)
第13条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会を設置し、当該事案を審査する。ただし、事案の内容により、委員会にかえて、総務課長及び事案に関係する委員等をもって当該事案を審査することができる。
2 表彰審査委員会は、委員長と委員若干名をもって構成する。
3 委員長は、消防本部次長とする。
4 委員は、総務課長及び消防本部次長が指名する者とする。
5 委員長事故あるときは、総務課長が代理する。
6 委員会は、委員長が招集する。
7 委員長は、審議結果を表彰区分に応じ、組合長又は消防長に報告しなければならない。
(表彰記録表)
第14条 表彰を行ったときは、表彰事績記録表(第2号様式)に記録し、保存しておくものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(八日市場市外三町消防組合消防協力者等表彰事務の取扱要綱の廃止)
2 八日市場市外三町消防組合消防協力者等表彰事務の取扱要綱(平成12年消防本部訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。