○匝瑳市横芝光町消防組合庁議及び調整会議規程

平成16年6月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 組合行政を円滑・効率的に推進するため、業務の運営方針を審議策定する庁議及び各組織相互間の調整を行う調整会議を設置する。

(構成)

第2条 庁議及び調整会議(以下「会議」という。)は、それぞれ別表に定める職にある者をもって構成する。

2 庁議は、消防長が、調整会議は、総務課長がそれぞれ主宰する。

3 会議を主宰する消防長及び総務課長は、必要と認めるときは、第1項の構成員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事案は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 組合の行政運営の基本方針に関する事項

(2) 重要施策の策定及び執行計画に関する事項

(3) 各組織相互間の調整を必要とする重要な事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 組合議会に提出する議案に関する事項

(6) 重要な行政機構及び行政管理の改革に関する事項

(7) 前各号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項

2 調整会議に付議する事案は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 庁議付議事案で事前に検討審議を要する事項

(2) 消防長、次長又は庁議から指示された事項

(3) 複数の課等に関連し、円滑な行政執行を図るため調整を必要とする事項

(4) 前各号に規定するもののほか、総務課長が必要と認める事項

(開催日)

第4条 会議は、毎月1回開催する。ただし、それぞれの主宰者が必要と認めたときは、随時開催することができる。

(付議手続)

第5条 課等の長は、所管事項中会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、必要と認めるときは、課等の長に対し、付議対象事案関連資料等の提出を求めることができる。

3 総務課長は、前2項の規定により事案の送付があったときは、調整して会議に提出するものとする。

(会議の結果措置)

第6条 庁議の結果について、課等の長は、それぞれの所属職員に速やかに伝達又は指示をしなければならない。

2 庁議の結果について、課等の長は必要な措置を講ずるとともに、その推進状況を定期的に総務課長を経て消防長に報告しなければならない。

3 総務課長は、調整会議の決定について消防長に報告し、確認を受けなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。

1 この訓令は、公示の日から施行する。

2 八日市場市外三町消防組合庁議規程(平成4年消防本部訓令第3号)は、廃止する。

(平成17年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

会議

構成員

庁議

消防長、次長、総務課長、予防課長、警防課長、匝瑳消防署長、横芝光消防署長、主幹及び野栄分署長

調整会議

総務課長、匝瑳消防署長、横芝光消防署長、付議事案提出課等の長、主幹、副主幹及び付議事案関連課等の長、主幹、副主幹で総務課長が指名したもの

匝瑳市横芝光町消防組合庁議及び調整会議規程

平成16年6月1日 訓令第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成16年6月1日 訓令第15号
平成17年3月28日 訓令第4号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成24年3月1日 訓令第1号