○匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年6月29日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が必要と認めて定める場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条及び同法附則第4条の規定に基づき公務災害補償に関する審査の請求を行う場合

(3) 消防組合の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその地位に基づく事務を行う場合

(4) 学校その他の団体等から委嘱されて講演又は講義を行う場合

(5) 昇任試験又は選考を受けるため受験者として出頭する場合

(6) 職員の勤務条件等に関し公平委員会に苦情の相談を行う場合

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第44条又は第45条の規定による高等学校の課程を修めるため又は同第54条の2の規定による大学の授業を受けるために出席する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、組合長の承認を得て任命権者が定める場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、組合長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年6月29日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成16年6月29日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第4号