○匝瑳市横芝光町消防組合職員の退職勧奨規程
平成4年4月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、合理的に職員の退職を勧奨し、職員の新陳代謝の円滑化及び組合行政の効率的運用を期することを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号)第3条に規定する定年から1年を減じた年齢に達した日以後の最初の3月31日までに退職する職員のうち、職員としての勤続期間が20年以上の者であり、かつ、任命権者が必要と認め組合長の承認を得たものとする。
(勧奨期間等)
第3条 退職勧奨は、毎年4月1日から4月30日までの期間に行うものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職日)
第4条 退職勧奨による職員の退職日は、前条第1項の期間の属する年度の3月31日とする。
(特例措置)
第5条 退職勧奨により退職する職員には、特例措置として千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)第4条から第5条の2までの規定を適用する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、退職勧奨に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
2 平成15年度及び平成16年度に限り、第4条中「3月31日」を「3月30日及び3月31日」とする。
附則(平成13年4月25日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成15年8月18日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の退職勧奨規程第2条及び第5条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月27日訓令第10号)
(施行日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に通知した退職願及び早期退職申出書に対する承認については、「平成16年3月31日付けで退職」とあるのは、平成16年3月30日で退職する者に限り「平成16年3月30日付けで退職」と読み替える。
附則(平成17年8月31日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年8月30日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。