○匝瑳市横芝光町消防組合消防広報規程
昭和61年4月1日
消防本部訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防広報業務(以下「広報業務」という。)を効果的かつ能率的に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 広報業務 住民の期待する消防行政を円滑に推進するため、住民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え、理解と協力を得るための業務をいう。
(2) 情報提供 住民及びその他の広報媒体に対し、消防の情報を提供する広報活動をいう。
(3) 便宜供与 住民及びその他の広報媒体が必要とする消防の資料等を提示し、その利便を図ることにより、消防行政の効果を高めるための広報活動をいう。
(4) 内部広報 職員に広報業務推進上必要な情報を周知し、業務効率の向上を図るための広報活動をいう。
(5) 公聴事案 消防行政にかかわる反応で、相談、意見、要望、苦情、感謝、問合せ、情報その他をいう。
第2章 広報業務
(広報業務)
第3条 消防本部課長及び消防署長(以下「署長」という。)は、消防関係法令及び消防行政施策並びに防火防災思想等の普及、啓発を図るため、次に掲げる広報業務を行うものとする。
(1) 広報計画の企画、調整及び研究に関すること。
(2) 内部広報の充実に関すること。
(3) 広報印刷物の作成に関すること。
(4) 集会等による消防広報に関すること。
(5) 災害の消防広報に関すること。
(6) 住民及びその他の広報媒体に対する情報提供及び適宜供与等に関すること。
(7) 関係官公庁及び報道機関等との広報情報に関すること。
(8) 消防に関する相談、意見、要望、苦情等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を除く。)に関すること。
(9) 意識調査及びアンケート等の調査に関すること。
(10) 消防施設等の見学に関すること。
(11) その他広報業務に関すること。
(職員の心構え)
第4条 職員は、広報業務を適正に執行するため、あらゆる機会を通して消防行政にかかわる情報の伝達と収集に努め、住民とのよりよい信頼関係を保持しなければならない。
2 職員は、広報業務を推進するための必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
第3章 広報責任
(予防課長の責務)
第5条 予防課長(以下「課長」という。)は、第3条に掲げる広報業務の全般について推進するものとする。
2 課長は、消防本部各課及び消防署において、消防行政施策に重大な影響を及ぼす広報事案が発生し、又は発生が予測される場合は、その広報手段等の方法を助言するものとする。
3 課長は、広報業務を効果的に推進するため、広報技術要領等を定めるものとする。
(消防本部課長の責務)
第6条 消防本部課長(この条において予防課長を除く。)は、主管業務にかかわる広報業務について積極的に推進するものとする。
(署長の責務)
第7条 署長は、広報業務を円滑に推進するため広報態勢の確立を図るとともに、所属職員の広報知識、技術等の向上に努めるものとする。
2 署長は、前項の広報業務が円滑に推進できるよう、管内情勢に応じて過去の災害状況及び防火対象物の実態、その他広報業務に活用できる資料を整備しておくものとする。
第4章 広報推進体制
(広報担当者の指定)
第8条 広報業務を効果的に行うため、消防本部各課及び消防署に広報担当者をおくものとする。
2 前項の広報担当者は、消防本部各課にあっては、庶務を担当する副主幹の職にある者、消防署にあっては、査察班副主幹の職にある者をもって当てるものとする。
(広報担当者の責務)
第9条 広報担当者は、第3条に掲げる広報業務を行うための具体的な推進内容、手段等の企画及び調整に当たるものとする。
(広報連絡者の指定)
第10条 消防情報を収集し、広報業務を効果的に行うため、広報連絡者をおくものとする。
2 前項の広報連絡者は、消防本部各課にあっては、庶務を担当する主任の職にある者、消防署にあっては、査察主任又は査察担当主任の職にある者をもって当てるものとする。
第5章 広報計画
(広報指針)
第11条 課長は、広報業務を効果的に推進するため、毎年度末までに翌年度実施すべき広報指針(以下「指針」という。)を示すものとする。
(広報計画)
第12条 署長は、前条の指針に基づき、管内情勢を勘案して広報活動の重点を定め、広報業務を計画的に推進するものとする。
2 署長は、前項の指針に基づき、毎月末までに翌月の月間広報計画(以下「広報計画」という。)を樹立するものとする。
第6章 広報支援
(技術指導)
第13条 課長は、広報業務を効果的に行うため必要があると認めるときは、技術指導を行うものとする。
(広報支援の要請)
第14条 署長は、広報業務の推進にあたって必要があると認めるときは、課長に対して支援を要請することができるものとする。
(職員の派遣)
第15条 課長は、前条の規定に基づく要請があったとき又は必要があると認めるときは、署長の行う広報業務に対し職員を派遣するものとする。
第7章 広報活動の推進
(内部広報)
第16条 消防本部課長及び署長は、必要な情報を収集し、その内容の統一を図り内部広報の充実に努めるものとする。
(集会広報等)
第17条 消防本部課長及び署長は、防火教室又は座談会等の集会による広報(以下「集会広報」という。)を行う場合は、必要な資器材を積極的に活用し、広報効果の挙がるよう努めるものとする。
2 広報印刷物による広報を行う場合は、広報効果を高めるため、つとめて多くの意見を聴取して行うものとする。
(情報提供等)
第18条 消防本部課長及び署長は、報道機関等に対し、災害及びその他必要と認める事案が発生したときは、公共性、速報性等を十分考慮して、必要な情報を提供するものとする。
2 前項の情報提供にあたっては、その目的、内容及び消防行政に対する反映を勘案しながら適切に対応するものとする。
3 情報の提供は、事案の内容及びその軽重等に応じ、記者会見又は報道発表等により行うものとする。
(便宜供与)
第19条 消防本部課長及び署長は、便宜供与の要請を受けたときは、消防行政運営に支障のないものに限り、対応することができるものとする。
(広聴事案)
第20条 消防本部課長及び署長は、住民等からの広聴事案を受け付けたときは、内容を十分検討し、必要があるときは実地調査を行い適切に対応するものとする。
2 消防本部課長及び署長は、広聴事案のうち記録処理する必要があると認める事案は、その経過を消防相談処理調査表(第2号様式)により処理し、担当課主査又は出張所長を経て上司に報告するものとする。ただし、軽易な案件にあっては、消防本部課長及び署長までの口頭報告で処理することができるものとする。
(意識調査)
第21条 消防本部課長及び署長は、消防行政に対する住民の意識を把握するため、アンケート等による調査を行うことができるものとする。
(消防施設等の見学)
第22条 消防本部課長及び署長は、消防施設等の見学申請を受けたときは、消防行政運営に支障のない範囲でつとめて申請者の要望に対応して処理するとともに、広報業務に寄与するように努めるものとする。
第8章 会議
(広報推進会議)
第23条 広報業務を効果的に推進するため、広報推進会議を開くものとする。
2 広報推進会議は、広報担当者をもって構成し、課長が招集するものとする。
(広報連絡会議)
第24条 広報業務の連絡調整及び消防情報の交換並びに広報計画等を検討するため、広報連絡会議を開くものとする。
2 前項の広報連絡会議は、消防本部各課又は消防署の広報連絡者及び関係ある者をもって構成し、課長又は署長が招集するものとする。
第9章 委任
(委任)
第25条 この規程の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第27号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。