○匝瑳市横芝光町消防組合消防信号等に関する規程
昭和49年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合の用いる消防信号(以下「消防信号」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防信号)
第2条 消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とし、鐘、余いん防止付サイレン、掲示板、吹流し等により行わなければならない。ただし、消防隊緊急出動信号については、車両備付けの警鐘、サイレン及び警光灯の全部又は一部により行うものとする。
2 前項の火災信号は、次に掲げるものとする。
(1) 近火信号
(2) 出動信号
(3) 応援信号
(4) 報知信号
(5) 鎮火信号
3 山林火災信号は、出動信号及び応援信号とする。
4 火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
第3条 火災信号及び山林火災信号は、地震等による多発火災、広域火災又は飛火等により広範囲にわたり影響を及ぼすおそれのある火災その他これらに準ずる災害等の場合で、特に信号を発する必要があるときに行うものとする。
(火災警報)
第4条 火災警報は、気象状況が次の基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令し、平常の気象に復したときは解除するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(消防隊緊急出動信号)
第5条 消防隊緊急出動信号は、火災現場等に出動するときに用いる緊急出動信号及び消防署所等に引き返す途中その他の場合に用いる帰署信号とし、次の方法により行うものとする。
(1) 火災現場に出動するときは、警光灯を点灯させ、サイレン及び警鐘(救急車を除く。)を連続して鳴らす。
(2) 火災現場以外に出動するときは、警光灯を点灯させ、サイレンを連続して鳴らす。
(3) 火災現場から帰署するときは、警光灯を点灯させ、警鐘を適宜の間隔をもつて鳴らす。
附則
この訓令は公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月8日訓令第8号)
この訓令は、平成17年12月8日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表
消防信号 | ||||
方法 信号別 | 種別 | 打鐘信号 | 余いん防止付サイレン信号 | その他の信号 |
火災信号 | 近火信号 市街地のとき |
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出動信号 署所団出動区域内 |
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応援信号 署所団特命応援出動のとき | ||||
報知信号 出動区域外の火災を認知したとき |
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鎮火信号 |
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山林火災信号 | 出動信号 署所団出動区域内 |
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応援信号 署所団特命応援出動のとき | 同上 | 同上 |
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火災警報信号 | 火災警報発令信号 | |||
火災警報解除信号 | 口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し及び旗の降下 | |||
演習招集信号 | 演習招集信号 |
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備考 | 1 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの一種又は二種以上を併用することができる。 2 信号継続時間は、適宜とする。 3 消防職員又は消防団員の非常招集を行なうときは、近火信号を用いることができる。 |