○匝瑳市横芝光町消防組合消防職員の立入検査の証票を定める規則

昭和47年5月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づく立入検査に関し、必要な証票について定めることを目的とする。

(立入検査証の様式)

第2条 法第4条第1項、第16条の5第1項及び法第34条第1項に規定する消防職員の立入検査並びに火災の調査に使用する証票は別記様式によるものとする。

この規則は、昭和47年5月12日から施行する。

(平成14年10月22日規則第8号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成18年3月24日規則第22号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

画像

匝瑳市横芝光町消防組合消防職員の立入検査の証票を定める規則

昭和47年5月12日 規則第2号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7類 防/第2章 火災予防・危険物規則
沿革情報
昭和47年5月12日 規則第2号
平成14年10月22日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第22号