○匝瑳市横芝光町消防組合手数料規則
平成12年2月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合手数料条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 組合長は、申請者が災害、公益上の理由その他の特別の理由があると認められるときは、条例第3条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(八日市場市外三町消防組合手数料納付に関する規則の廃止)
2 八日市場市外三町消防組合手数料納付に関する規則(昭和46年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日規則第21号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。