○匝瑳市横芝光町消防組合手数料規則

平成12年2月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合手数料条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 組合長は、申請者が災害、公益上の理由その他の特別の理由があると認められるときは、条例第3条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(減免申請)

第3条 条例第3条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、匝瑳市横芝光町消防組合手数料減額(免除)申請書(別記様式)に必要な書類を添えて組合長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(八日市場市外三町消防組合手数料納付に関する規則の廃止)

2 八日市場市外三町消防組合手数料納付に関する規則(昭和46年規則第13号)は、廃止する。

(平成18年3月24日規則第21号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

画像

匝瑳市横芝光町消防組合手数料規則

平成12年2月29日 規則第1号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年2月29日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第21号