○匝瑳市横芝光町消防組合建設工事等指名業者選定基準
平成5年10月8日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この基準は、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「消防組合」という。)が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)に係る指名業者の選定に関し必要な基準を定めることにより、適正かつ合理的な指名を行うことを目的とする。
(一式工事)
| 土木一式工事 | 建築一式工事 |
A | 6,000万円以上 | 1億円以上 |
B | 2,000万円以上6,000万円未満 | 2,000万円以上1億円未満 |
C | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
D | 500万円未満 | 500万円未満 |
(専門工事)
| ほ装工事 | 設備・その他工事 |
A | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 1,000万円以上3,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
C | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 |
D | 500万円未満 | 500万円未満 |
工事の種類 | 土木一式 | 建築一式 | ほ装 | 設備その他 |
発注金額 | 2億円 | 2億円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
(1) 災害及びこれに類する理由により緊急を要する工事
(2) 特殊な機械及び技術を要する工事
(3) 主として請負った工事と密接不可分の関係にある工事
(年間完成工事高を超える工事等に係る指名の制限)
第4条 工事等の発注金額が指名しようとする業者の年間平均完成工事高を超える場合は、当該入札参加資格の等級にかかわらず指名できないものとする。ただし、新規業者については、その者の施工能力に応じた発注に努めるものとする。
(指名業者数)
第5条 工事等の設計金額に対する指名業者数は次表によるものとする。ただし、特殊な機械及び技術を要する工事又は災害その他の理由により緊急を要する工事等で当該業者数での入札の執行が困難な場合はこの限りでない。
設計金額 | 業者数 |
1,000万円未満 | 6社以上 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 8社以上 |
5,000万円以上1億円未満 | 10社以上 |
1億円以上 | 12社以上 |
2 前項の指名業者は、消防組合構成市町の競争入札参加者適格者名簿に登録された者の範囲とする。
(指名の保留)
第6条 入札参加資格を有する者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、指名停止に関する審査会が開催されるまでの間はその者に対する指名を保留するものとする。
(1) 消防組合が発注した工事において、重大な工事事故を起こした者及びその他の工事で公共上重大な影響を与える工事事故を起こした者
(2) 経営の内容が著しく不健全と認められる者
(3) 建設業法及びその他法令等に違反し、建設業者として不適当と認められる者
2 消防組合が発注した工事に関し、所定の工期が経過してもなお工事が完成しない場合で、その遅延の理由が請負者側にある場合は、当該工事が完成するまでの間、当該業者に対する指名を保留するものとする。
3 設計金額に対し、著しく水準を超える入札をした者については、その程度に応じ、指名を保留することができるものとする。
(再度入札における指名の取扱い)
第7条 指名競争入札の結果、不調となった工事等について再度入札を行う場合の入札参加業者の指名は、次により行うものとする。
(1) 当初の設計を変更しないとき。
当初の入札参加者で落札の見込みがないと認められる場合は、業者を変更して指名業者を選定するものとする。ただし、当初入札参加者全員の錯誤等による入札不調と認められる場合は、この限りでない。
(2) 当初の設計を変更するとき。
ア 設計上の単価を改定することにより、当初入札参加者で落札の見込みがあると認められる場合は、同一の業者を指名業者として選定するものとする。ただし、当初の入札参加者で、入札の額と単価改定後の額に大幅な開きがある者については指名しないものとする。
イ 設計上の単価の改定を行わず、工事等の設計を一部変更することにより再度入札を行う場合は、当初の入札参加者を指名することができるものとする。ただし、当初の入札参加者で落札の見込みがないと認められる者については、再度入札においては指名しないものとする。
(準用)
第8条 前各条の規定は、財産の買入れに係る指名業者を選定しようとするときに準用する。
附則
この基準は、平成5年11月8日から施行する。
附則(平成14年10月22日消本訓令第6号)
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年1月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
格付基準点数表
| A等級 | B等級 | C等級 | D等級 |
土木一式 | 800点以上 設計額6千万円以上 | 700点以上800点未満 設計額2千万円以上6千万円未満 (上限2億円) | 600点以上700点未満 設計額5百万円以上2千万円未満 (上限6千万円) | 600点未満 設計額5百万円未満 (上限2千万円) |
建築一式 | 800点以上 設計額1億円以上 | 700点以上800点未満 設計額2千万円以上1億円未満 (上限2億円) | 600点以上700点未満 設計額5百万円以上2千万円未満 (上限1億円) | 600点未満 設計額5百万円未満 (上限2千万円) |
ほ装 | 800点以上 設計額3千万円以上 | 700点以上800点未満 設計額1千万円以上3千万円未満 (上限5千万円) | 600点以上700点未満 設計額5百万円以上1千万円未満 (上限3千万円) | 600点未満 設計額5百万円未満 (上限1千万円) |
設備・その他 | 800点以上 設計額2千万円以上 | 700点以上800点未満 設計額1千万円以上2千万円未満 (上限5千万円) | 600点以上700点未満 設計額5百万円以上1千万円未満 (上限2千万円) | 600点未満 設計額5百万円未満 (上限1千万円) |
注 建設業の許可がない業者については、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事は500万円未満の工事のみ発注することができる。