○匝瑳市横芝光町消防組合財務規則

昭和46年4月1日

規則第12号

匝瑳市横芝光町消防組合財務規則については、匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)の例によるものとする。この場合において、匝瑳市財務規則中「副市長」とあるのは、「消防長」と、「財政課長」とあるのは、「次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和55年7月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(平成10年5月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。

匝瑳市横芝光町消防組合財務規則

昭和46年4月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和55年7月14日 規則第1号
平成10年5月14日 規則第7号
平成18年1月23日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第4号