○匝瑳市横芝光町消防組合職員の講習旅費支給基準

平成6年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和59年規則第11号)第8条第4号の規定に基づき、職員に対する旅費(以下「講習旅費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(講習旅費の支給額等)

第2条 職員が出発の当日から起算して引き続き5日以上の研修・講習・訓練その他これらに類する目的(以下「講習等」という。)で出張する場合に別表に掲げる額を支給する。ただし、食事代が講習費用に含まれていない場合は、当該実費相当額を支給し、講習旅費は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず講習費用に食事代が含まれている場合は、講習旅費を支給しない。

3 講習旅費は、現に滞在している実日数により支給し、宿泊を伴わない通学等による県外における講習等において準用する。

(補則)

第3条 この基準の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この基準は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月22日訓令第1号)

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成17年4月8日訓令第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年4月23日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の講習旅費支給基準の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の講習旅費支給基準の規定は、平成20年5月1日(以下「適用日」という。)以後の出発する旅行から適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

区分

講習旅費

県外

旅費条例で定める日当額の100分の50の額

県内

旅費条例で定める日当額の100分の30の額

匝瑳市横芝光町消防組合職員の講習旅費支給基準

平成6年3月15日 訓令第1号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成6年3月15日 訓令第1号
平成11年2月22日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成17年4月8日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成19年4月23日 訓令第13号
平成20年4月28日 訓令第5号